4. 後期高齢者医療制度で加入者が利用できる「給付」11項目とは

これまで、後期高齢者医療制度の概要や医療費の自己負担割合について整理してきました。

ここからは、東京都後期高齢者医療広域連合を例に取り上げ、加入者が利用できる主な給付内容を確認していきます。

4.1 ①:療養の給付

病気やけがで医療機関を利用する際、保険証を提示することで適用される給付です。

医療費の自己負担割合は、所得区分に応じて1割から3割に抑えられています。

4.2 ②:療養費

保険証を提示せずに医療機関を受診した場合はいったん医療費を全額支払う必要がありますが、後日申請を行い認められれば、自己負担分を差し引いた額が返還されます。

4.3 ③:入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用は、患者が支払う「標準負担額」を超えた分について、公的医療保険が負担する仕組みです。

4.4 ④:入院時生活療養費

療養病床は、長期間にわたる療養や介護が必要な人を対象とした病床です。

療養病床に入院した場合、食費や居住費については、患者が負担する標準負担額を超えた分を公的医療保険が補填します。

4.5 ⑤:移送費

移送費は、病気やけがによって自力での移動が難しく、医師の判断によりやむを得ず移送が行われた場合に支給される給付です。

なお、支給を受けるには、移送の緊急性や必要性が認められることが条件となります。

また、救急車による搬送は費用がかからないため、移送費の対象には含まれません。

4.6 ⑥:高額療養費

1か月の医療費について、自己負担額が所定の上限を超えた場合は、超過分が後日返還されます。

4.7 ⑦:高額介護合算療養費

1年間(8月から翌年7月まで)に負担した医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算し、その合計が定められた基準を上回った場合、超えた分が後日返還されます。

返還は、後期高齢者医療制度と介護保険から、それぞれの制度を通じて行われます。

4.8 ⑧:保険外併用療養費

保険適用外の治療を受けた場合でも、検査や投薬、入院料など通常の診療と共通する部分については、公的医療保険が適用されます。

4.9 ⑨:訪問看護療養費

主治医の指示により訪問看護を利用した場合、費用のうち自己負担分を差し引いた額が給付の対象となります。