75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担を軽減するためのさまざまな給付や支援が用意されています。

しかし、「どんな給付があるのか」「自分は対象になるのか」「窓口負担は何割なのか」など、制度の全体像が分かりにくいと感じている人も多いのではないでしょうか。

本記事では、後期高齢者医療制度で加入者が受けられる主な給付を11項目に整理し、窓口負担割合についてもフローチャートを使って分かりやすく解説します。

制度を正しく知り、医療費負担への不安を軽減するための参考にしてください。

1. 【シニア世帯の所得事情】高齢者世帯の1世帯あたりの「平均所得」はいくら?

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯の1世帯あたりの平均所得は年314万8000円で、月額ではおよそ26万円となっています。

高齢者世帯「1世帯あたりの平均所得金額」1/7

高齢者世帯「1世帯あたりの平均所得金額」

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

総所得:314万8000円 (100.0%)

【内訳】(カッコ内は総所得に占める割合)

  • 稼働所得:79万7000円(25.3%)
    • うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)
  • 公的年金・恩給:200万円(63.5%)
  • 財産所得:14万4000円 (4.6%)
  • 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)
  • 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得:18万9000円(6.0%)

所得の内訳を見ると、公的年金が月額約16万6000円と全体の3分の2を占めており、これに月額約5万5000円の雇用者所得が続きます。

上記から、高齢者世帯の収入は公的年金を軸としながら、働くことによる収入で補われている状況がうかがえます。

雇用者所得:世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含む

2. 原則75歳から加入する「後期高齢者医療制度」とはどんな制度?

後期高齢者医療制度は、2008年に始まった高齢者向けの公的医療保険制度です。

対象は原則75歳以上で、日本国内に住民票がある人は自動的に加入します。

加入にあたって、本人が特別な手続きを行う必要はありません。

75歳の誕生日を迎えると、市区町村から後期高齢者医療被保険者証が送付され、医療機関で利用できるようになります。

なお、65歳以上で一定の障害認定を受けている場合などは、申請により75歳未満でも加入できるケースがあります。

3. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は「1割・2割・3割」のいずれか

後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上の人(または65〜74歳で一定の障害認定を受けた人)は、医療機関を利用した際に、医療費の一部を自己負担する仕組みとなっています。

自己負担割合は所得に応じて区分されており、1割・2割・3割のいずれかが適用されます。

  • 一般所得者等:1割
  • 一定以上所得のある人:2割
  • 現役並み所得者:3割

このうち「2割負担」は、2022年10月1日から導入された新たな区分です。

制度改正により、従来は1割負担だった人の一部が、所得水準に応じて2割負担へと変更されました。

3.1 【要件を確認】医療費の窓口負担割合が「2割」になる人はどんな人?

医療費の自己負担が2割となる人の要件は、次の表にまとめています。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の人がいる。
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が以下に該当する。
  • 1人の場合は200万円以上
  • 2人以上の場合は合計320万円以上

※1 公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※2 事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

自身や家族がどの区分に該当するかを確認する際は、厚生労働省が公表しているフローチャートを活用すると分かりやすいでしょう。

3.2 「2割負担」対象者への配慮措置は、2025年9月30日で終了

「2割負担」となる人の急激な負担増を和らげる目的で、経過措置として外来医療費に上限を設ける仕組みが、2025年9月30日まで実施されていました。

しかし、この特例はすでに終了し、現在は原則どおり2割負担が適用されています。

4. 後期高齢者医療制度で加入者が利用できる「給付」11項目とは

これまで、後期高齢者医療制度の概要や医療費の自己負担割合について整理してきました。

ここからは、東京都後期高齢者医療広域連合を例に取り上げ、加入者が利用できる主な給付内容を確認していきます。

4.1 ①:療養の給付

病気やけがで医療機関を利用する際、保険証を提示することで適用される給付です。

医療費の自己負担割合は、所得区分に応じて1割から3割に抑えられています。

4.2 ②:療養費

保険証を提示せずに医療機関を受診した場合はいったん医療費を全額支払う必要がありますが、後日申請を行い認められれば、自己負担分を差し引いた額が返還されます。

4.3 ③:入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用は、患者が支払う「標準負担額」を超えた分について、公的医療保険が負担する仕組みです。

4.4 ④:入院時生活療養費

療養病床は、長期間にわたる療養や介護が必要な人を対象とした病床です。

療養病床に入院した場合、食費や居住費については、患者が負担する標準負担額を超えた分を公的医療保険が補填します。

4.5 ⑤:移送費

移送費は、病気やけがによって自力での移動が難しく、医師の判断によりやむを得ず移送が行われた場合に支給される給付です。

なお、支給を受けるには、移送の緊急性や必要性が認められることが条件となります。

また、救急車による搬送は費用がかからないため、移送費の対象には含まれません。

4.6 ⑥:高額療養費

1か月の医療費について、自己負担額が所定の上限を超えた場合は、超過分が後日返還されます。

4.7 ⑦:高額介護合算療養費

1年間(8月から翌年7月まで)に負担した医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算し、その合計が定められた基準を上回った場合、超えた分が後日返還されます。

返還は、後期高齢者医療制度と介護保険から、それぞれの制度を通じて行われます。

4.8 ⑧:保険外併用療養費

保険適用外の治療を受けた場合でも、検査や投薬、入院料など通常の診療と共通する部分については、公的医療保険が適用されます。

4.9 ⑨:訪問看護療養費

主治医の指示により訪問看護を利用した場合、費用のうち自己負担分を差し引いた額が給付の対象となります。

4.10 ⑩:特別療養費

資格証明書の交付を受けている人が、医療費を一時的に全額自己負担した場合でも、後日申請を行えば、自己負担分を差し引いた額が返還されます。

ただし、保険料に未納がある場合は、払い戻される金額が未納分に充当されることがあります。

4.11 ⑪:葬祭費

被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った喪主に対して給付金が支給されます。

この給付は、自治体における申請件数が比較的多い、代表的な給付の一つとされています。

5. 【2026年度から】「後期高齢者医療制度」の保険料の年間上限額が引き上げに

ここまで、後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合について確認してきましたが、最後に後期高齢者医療制度の保険料についても確認していきましょう。

後期高齢者医療制度の保険料は、近年引き上げが続いており、厚生労働省が公表した「令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について」によれば、2024年度は前年度と比べて7.7%増加し、続く2025年度にも1.6%の引き上げが行われています。

また、厚生労働省は、2025年12月に、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度について、保険料の年間上限額を現行の80万円から85万円へ引き上げる方針を決めました。

引き上げは2026年度から実施される予定です。

対象となるのは、年金と給与を合算した年収が1150万円以上などの高所得者で、全加入者のおよそ1~2%程度と見込まれています。

これは、高齢化の進展に伴い医療費が増え続けるなか、75歳以上のうち所得水準の高い層により多くの保険料を求めることで、中低所得層の負担を抑えることが目的とされています。

6. 「仕組みの理解」が安心につながる

本記事では、後期高齢者医療制度で加入者が受けられる主な給付を11項目に整理していきました。

近年は制度改正により、2割負担の導入や高所得者を対象とした保険料上限の引き上げなど、負担の在り方も変化しています。

自分や家族の所得状況がどの区分に当てはまるのかを把握し、制度の仕組みを理解しておくことが、将来の医療費や家計を考えるうえでの重要な備えとなるでしょう。

参考資料

鶴田 綾