2. 年金生活者支援給付金の対象となる条件
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく解説します。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提条件です。
それに加えて、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。
ここで重要なのは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくと良いでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の場合、支給対象となるには以下の要件をすべて満たさなければなりません。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に算入されません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
この対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
