4. 年金生活者支援給付金の申請方法【ケース別に解説】
年金生活者支援給付金は、条件を満たしていても申請しなければ受け取れない仕組みです。
原則として本人が請求手続きを行う必要があり、次のようなケースがあります。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付金の対象になった場合
毎年9月に入ると、日本年金機構から対象者に「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ形式)」が順次郵送されます。
案内に従って必要事項を記入し、所定の請求書をポストに投函して手続きを行ってください。
原則として請求した月の翌月分から支給が開始されます。
なお、提出が遅れた場合でも2026年1月5日までに提出すれば2025年10月分までさかのぼっての受給が可能でした。
期限を過ぎると遡及受給ができなくなるため、案内が届いたら早めに対応しましょう。
なお、このハガキ形式の請求書はマイナポータルを利用した電子申請にも対応しており、オンラインで提出することも可能です。
