2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件は?
年金生活者支援給付金は誰でも自動的にもらえるわけではなく、年金を受給していることに加えて所得や世帯状況など一定の条件を満たす必要があります。
受給している年金の種類ごとに支給対象の条件が異なるため、それぞれ確認してみましょう。
2.1 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給条件
障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得が479万4000円以下である人(扶養親族の数によって上限額は増加)が給付対象となります。
給与収入に換算すると、単身世帯で年収約650万円程度に相当します。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している多くの人は、この所得要件を満たすケースが多い傾向にあります。
2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給条件
受給するには、以下の全てを満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の年金収入とその他の所得の合計額が一定以下であること
・1956年4月2日以降生まれの人は90万9000円以下
・1956年4月1日以前生まれの人は90万6700円以下
なお、年金収入が上記基準をわずかに超える場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」として段階的に減額された給付金を受け取れます。
2.3 「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方
世帯全体が非課税であることが求められるため、老齢年金生活者支援給付金の対象者はかなり限定的です。
