3. 「純金積立」のデメリット&注意点

純金積立を検討する際には、これからお伝えするデメリットや注意点も確認しておきましょう。

3.1 手数料がかかる

純金積立では手数料がかかります。

  • 買い付け時:買い付け手数料
  • 年に1回:年会費(口座管理手数料)
  • 運用期間中:預けている金の量に応じてかかる「保管料」

これらのコストは、積み立てる金額や期間によっては無視できません。

手数料率は金融機関や貴金属専門会社により異なります。口座管理手数料や保管料がかからないケースもありますので、十分に比較して選ぶと良いでしょう。

3.2 価格変動リスクがある(元本保証なし)

金は、不安定な情勢でも価格が下がりにくいことから「有事の金」といわれています。

しかし、その価格は世界情勢や経済状況によって常に変動しており、大きく下落する可能性もゼロではありません。

元本割れのリスクを伴うことを十分に理解しておく必要があります。

3.3 利息や配当がない

純金積立により得られるリターンは、金価格の上昇による「売却益」です。

【購入価格ー売却価格=利益】

株式のように配当金が出たり、預貯金のように利息が付いたりしません。

3.4 NISAの対象ではない(売却益に対して税金がかかる)

積立投資ならNISAが使えるのでは?と思う方もいるでしょう。

しかし、「金の積立投資=純金積立」で得た利益(売却益)はNISAの対象外となります。

譲渡所得などとして税金の対象となりますので注意しましょう。

計算は以下の通り、保有期間によって異なります。

  • 利益が年間50万円までなら税金はかからない(特別控除)
  • 5年以上持っていれば、課税対象になる利益がさらに「半分」になる

(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

引用:国税庁「No.3161 金地金の譲渡による所得」

純金積立は「長期」で「じっくり保有する」ことで、税制面でも大きなメリットを享受できる仕組みになっています。

※純金積立の現物取引や消費寄託は、少額投資非課税制度「NISA」の対象外です。ただし、金に投資する一部のETF(上場投資信託)はNISAの成長投資枠の対象となります。