5. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の請求手続きは?
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。
支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます)。
5.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
5.2 手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
6. 制度を正しく理解して「受け取り忘れ」を防ぎましょう
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準額以下となる基礎年金受給者の「日々の暮らしを支える」支援制度です。
最大の特徴は、一度手続きを済ませれば、翌年以降も条件を満たしている限り継続して支給される点にあります。
しかし、新たに支給対象となった場合は、自分から請求書(はがき)を提出しなければ1円も受け取ることができません。
もしご自分や身近な家族が「住民税非課税世帯」に該当しており、まだ給付金を受け取っていない場合は、この機会に日本年金機構からの通知が届いていないか、今一度確認してみてください。
「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえない給付金ですので、制度を正しく理解して「受け取り忘れ」を防ぎましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
安達 さやか
