いよいよ2025年も終わりに近づいています。

新年を迎えるにあたり、家計の目標を立てたり、収支を見直したりするのに最適な時期です。

昨今の物価高騰が続く中で、家計の助けになる公的な支援制度の支給対象になっていないか、よく確認しておくことも大切です。

なお、2019年から「年金生活者支援給付金」制度がスタートしていることを知っていますか。

この給付金は、年金に上乗せして支給される非常に心強い制度ですが、意外と知られていないのが「申請しないともらえない」という点です。

特に、前年の所得が下がって新しく対象になった方や、世帯状況が変わった方は注意が必要です。

本記事では「年金生活者支援給付金」の仕組みや支給対象となる条件、請求手続きについて分かりやすく解説していきます。

これからの生活を少しでも豊かにするために、大切な制度の全貌を一緒に確認していきましょう。

1. 【高齢者世帯】リアルな生活意識「大変苦しい」「やや苦しい」と回答した割合は?

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の生活意識に関するリアルな結果を見ていきます。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

1.1 高齢者世帯の生活意識

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

この調査結果からは、シニア世帯の暮らし向きが、経済状況によって大きく3つの層に分かれている様子が見えてきます。

まず、半数以上(55.8%)が「大変苦しい」「やや苦しい」と回答し、日々の生活に経済的な厳しさを感じています。

その一方で、「ややゆとりがある」「大変ゆとりがある」と回答した世帯は合計してもわずか4.2%。経済的な余裕を実感できているシニア世帯はごく一握りのようです。

そして、これら両者の中間にあたるのが、40.1%を占める「普通」と回答した層です。

この割合は「苦しい」層には及ばないものの、「ゆとりがある」層を大きく上回りました。

経済的な余裕があるとは言えないものの、堅実に暮らす一定数のシニア世帯が、厚い中間層を形成している様子もうかがえます。

2. 【国民年金・厚生年金】年金には個人差があるけど「平均月額」はいくら?

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。

国民年金の平均月額(男女全体・男女計)2/6

国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)3/6

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

3. 【年金生活者支援給付金】2025年度の給付基準額はいくら?

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。

給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。

受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

3.1 【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。

【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額4/6

【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

【2025年度】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。

上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れます。

なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

4. 「年金生活者支援給付金」誰が対象?支給要件をチェック

年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。

給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象5/6

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

5. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の請求手続きは?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。

支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます)。

5.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」6/6

【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

5.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

6. 制度を正しく理解して「受け取り忘れ」を防ぎましょう

年金生活者支援給付金は、所得が一定基準額以下となる基礎年金受給者の「日々の暮らしを支える」支援制度です。

最大の特徴は、一度手続きを済ませれば、翌年以降も条件を満たしている限り継続して支給される点にあります。

しかし、新たに支給対象となった場合は、自分から請求書(はがき)を提出しなければ1円も受け取ることができません。

もしご自分や身近な家族が「住民税非課税世帯」に該当しており、まだ給付金を受け取っていない場合は、この機会に日本年金機構からの通知が届いていないか、今一度確認してみてください。

「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえない給付金ですので、制度を正しく理解して「受け取り忘れ」を防ぎましょう。

参考資料