日本の公的年金は、受給資格のある方が自ら請求手続きを行うことで、はじめて受け取れる「申請主義」が採用されています。
たとえ公金受取口座を登録していても、「年金請求書」を提出しなければ年金の支給は開始されません。特に65歳を目前に控えている方は、手続きを行うタイミングについて注意が必要です。
65歳になる前から年金を受け取り始める場合、65歳になった時点でもう一度手続きが必要になるケースがあるため、特に注意が求められます。
この記事では、年金制度の基本的な仕組みから、老齢年金を受け取る際に見落としがちなポイント、具体的な手続き方法までを分かりやすく解説します。
1. 年金の基本「2階建て構造」とは?国民年金と厚生年金の仕組み
まず、日本の年金制度の根幹である「2階建て構造」について確認しておきましょう。
- 1階部分(国民年金):日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられています。
- 2階部分(厚生年金):会社員や公務員などが、国民年金に上乗せする形で加入します。
どちらの年金も、支給が開始されるのは原則として65歳からです。
- 国民年金のみに加入していた方:「老齢基礎年金」
- 厚生年金に加入していた方:「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の合計額
2. 老齢年金の受給スタートは「原則65歳」 60歳から受け取る《例外ケース2つ》
日本の公的年金は「2階建て構造」となっています。1階部分は日本国内に住む20歳から60歳未満の全員が原則加入する「国民年金」、2階部分は会社員や公務員が上乗せで加入する「厚生年金」です。
老後は、自営業者などは1階部分の「老齢基礎年金」のみを受け取りますが、会社員などは1階部分に2階部分の「老齢厚生年金」を上乗せした合計額を受け取ることができます。
現役時代の年金加入状況により、老後の年金水準・年金額が変わってくるのです。
2.1 原則は60歳から65歳までの「待機期間」
受給開始は原則65歳からですが、保険料の納付は原則60歳で完了するため、受給が始まるまでの5年間は一般的に「待機期間」と呼ばれます。
10年以上の納付期間といった受給資格を満たしていれば、この待機期間を経て、現役時代の加入状況に応じた老齢年金を受け取ることができます。
ただし、例外的に60歳から64歳までの間に老齢年金の受給が始まるケースもあります。
2.2 例外1:特別支給の老齢厚生年金
かつて厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正により段階的に引き上げられ、2025年時点では国民年金と同様に原則65歳からとなっています。
この変更に伴う経過措置として、特定の生年月日以前に生まれた方は、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受給することが可能です。
- 男性:1961(昭和36)年4月1日以前生まれ
- 女性:1966(昭和41)年4月1日以前生まれ
この条件に加え、「老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」の3つの要件をすべて満たす必要があります。
受給開始年齢は、性別や生年月日によって異なりますので注意が必要です。
2.3 例外2:繰上げ受給
「65歳まで待たずに年金を受け取りたい」と希望する方は、支給開始を早める「繰上げ受給」を選択できます。
ただし、1カ月早めるごとに年金額が0.4%(最大で24%)減額され、その減額率が一生涯続くという点には十分な注意が必要です。
※1962(昭和37)年4月1日以前に生まれた方の減額率は0.5%(最大30%)です。
3. 年金請求書が届いたらどうする?手続きのタイミングと提出先
年金受給の鍵となるのが、日本年金機構から郵送される「年金請求書」です。この書類には、基礎年金番号や氏名などが事前に印字されています。
3.1 ケース1:初めて年金を請求する場合
- 届く時期:65歳(または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢)になる3カ月前
- 提出時期:受給権が発生する誕生日の前日以降
- 提出先:最寄りの年金事務所または「街角の年金相談センター」
3.2 ケース2:「特別支給の老齢厚生年金」から切り替える場合
すでに「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方は、65歳になると年金の種類が「本来の老齢年金」へと切り替わります。そのため、改めて請求手続きを行う必要があります。
- 届く時期:65歳の誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)
- 提出時期:誕生日の前日以降
- 提出先:日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)
年金請求書の提出を忘れてしまうと、年金の支給が一時的に保留されることがあるため、注意しましょう。
3.3 年金請求書の提出期限はいつまで?
適切なタイミングで年金の受給を開始するためには、「誕生月の末日まで(1日生まれの方は前月末日まで)」に提出することが推奨されます。この期限を過ぎても受給権がなくなるわけではありませんが、支給が数カ月遅れる可能性があります。
また、年金を受け取る権利には5年の時効があるため、請求書が届いたら放置せず、適切な時期に返送することが重要です。
4. 年金手続きは電子申請も可能!ただし利用できないケースに注意
「いつから、いくら年金がもらえるか」というシミュレーションはしていても、「手続きをしなければ支給されない」というルールは見落としやすいポイントかもしれません。
日本年金機構から送付される年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、オンラインでの手続きが可能です。ただし、リーフレットがあっても、以下に該当する方は電子申請を利用できません。
電子申請が利用できない条件
- 「公金受取口座」以外の金融機関口座で年金を受け取りたい方
- 別居している、内縁関係、または年収850万円以上の配偶者がいる方
- 別居している18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる方
- 住民票の住所とは異なる場所へ通知書などの送付を希望する方
- 成年後見人などが本人に代わって請求手続きを行う方
- すでに他の公的年金を受給している方
- 年金の「繰上げ請求」を希望する方
- 年金の「繰下げ請求」を希望する方
電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書で手続きを進める必要があります。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送で提出しましょう。
老齢年金請求書の電子申請が可能な期間は、受給権が発生する誕生日の前日から10カ月が経過する日までです。
紙の請求書を提出する場合に明確な期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には「5年の時効」があることを忘れないようにしましょう。
5. 【ご参考】60歳~90歳以上は「厚生年金・国民年金」をいくらもらえている?《5歳刻みの平均年金月額》
ここでは、厚生労働省年金局が公表した『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を基に、国民年金と厚生年金(※)の平均年金月額を見ておきましょう。
60歳から90歳以上までの「5歳刻みの平均年金月額」と、男女別・の平均月額に分けてご紹介します。
※厚生年金は第1号から第4号まで区分があります。この記事では、民間企業などに勤務していた方が受け取る「厚生年金保険(第1号)」を「厚生年金」として解説します。
5.1 【年金一覧表】60歳~90歳以上「厚生年金・国民年金」5歳刻みの平均年金月額
厚生年金
- 60歳~64歳:8万2267円
- 65歳~69歳:15万1753円
- 70歳~74歳:14万7730円
- 75歳~79歳:15万1377円
- 80歳~84歳:15万7689円
- 85歳~89歳:16万5486円
- 90歳以上:16万4027円
国民年金
- 60歳~64歳:4万7138円
- 65歳~69歳:6万1240円
- 70歳~74歳:6万339円
- 75歳~79歳:5万9346円
- 80歳~84歳:5万8454円
- 85歳~89歳:5万9066円
- 90歳以上:5万5633円
64歳までの年金額が65歳以上と比較して低いのは、繰上げ受給を利用している方や、特別支給の老齢厚生年金のうち報酬比例部分のみを受給している方の金額が含まれているためです。
本来の受給開始年齢である65歳以上で見ると、国民年金(老齢基礎年金)のみを受給する方の平均月額は約6万円、厚生年金(国民年金部分を含む)を受給する方の平均月額は14万円台から16万円台となっています。
6. まとめ
公的年金は、自ら手続きをしなければ受け取ることができません。特に65歳前後の方は、手続きのタイミングや方法を事前に確認しておくことが大切です。
年金請求書が届いたら、内容をよく確認し、適切な時期に提出するようにしましょう。



