4. 年金手続きは電子申請も可能!ただし利用できないケースに注意
「いつから、いくら年金がもらえるか」というシミュレーションはしていても、「手続きをしなければ支給されない」というルールは見落としやすいポイントかもしれません。
日本年金機構から送付される年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、オンラインでの手続きが可能です。ただし、リーフレットがあっても、以下に該当する方は電子申請を利用できません。
電子申請が利用できない条件
- 「公金受取口座」以外の金融機関口座で年金を受け取りたい方
- 別居している、内縁関係、または年収850万円以上の配偶者がいる方
- 別居している18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる方
- 住民票の住所とは異なる場所へ通知書などの送付を希望する方
- 成年後見人などが本人に代わって請求手続きを行う方
- すでに他の公的年金を受給している方
- 年金の「繰上げ請求」を希望する方
- 年金の「繰下げ請求」を希望する方
電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書で手続きを進める必要があります。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送で提出しましょう。
老齢年金請求書の電子申請が可能な期間は、受給権が発生する誕生日の前日から10カ月が経過する日までです。
紙の請求書を提出する場合に明確な期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には「5年の時効」があることを忘れないようにしましょう。