年末年始は、ご自身のこれまでの歩みを振り返るとともに、新しい一年、そして「これからの暮らし」に思いを馳せる大切な節目でもあります。
人生100年時代、おひとりさまにとって老後の生活設計は最も重要なテーマですが、それとセットで考えておきたいのが「遺産相続」の行方です。
「もし自分に万が一のことがあったら、この資産はどうなるのだろう?」
計画的に資産を築いてきた方ほど、ふとそんな疑問が頭をよぎることもあるのではないでしょうか。
近年、生涯未婚率の上昇や核家族化が進むなかで、一人っ子でご両親をすでに亡くされているケースなど、「身近に引き継ぐ人がいない」という状況は決して珍しいことではありません。
離婚や死別を経ておひとりさまになった方、そして生涯独身を貫いてこられた方。大切に守ってきた財産が、最終的に誰の手に渡り、どのように社会に役立てられるのかを知っておくことは、今の安心をより確かなものにしてくれます。
本記事では、一年の締めくくりにふさわしい「おひとりさまの遺産相続」の基本について、わかりやすく解説します。
1. 【おひとりさま世帯】みんなの「貯蓄額」はいくら?《年代別:20歳代~70歳代》
J-FLEC(金融広報中央委員会)が公表した「家計の金融行動に関する世論調査(2025年)」によると、単身世帯における金融資産の保有状況は以下のようになっています。
※この調査の金融資産には、預貯金の他に株式、投資信託、生命保険などが含まれます。ただし、日常の支払いなどに使う普通預金の残高は含まれていません。
- 20歳代:平均225万円・中央値37万円
- 30歳代:平均501万円・中央値100万円
- 40歳代:平均859万円・中央値100万円
- 50歳代:平均999万円・中央値120万円
- 60歳代:平均1364万円・中央値300万円
- 70歳代:平均1489万円・中央値500万円
いずれの年代を見ても、一部の富裕層が平均を押し上げる一方で、より実態に近い「中央値」は控えめな数字となっており、資産保有状況には大きな開きがあることがわかります。
60歳代・70歳代のリタイア前後を見てみましょう。コツコツと積み上げてきた資産が1000万円の大台を超え、中央値も上昇しています。
これらは老後の暮らしを支える大切な資産となるため、金額が大きいほどに安心感も膨らむかもしれません。
しかし同時に向き合いたいのが、もしこれらを使い切らずに旅立った場合、誰がこの資産を引き継ぐのかという問題です。
家族構成が多様化するなか、おひとりさまが築いた大切な資産は、何も対策をしなければ”意図しない場所”へ流れてしまう可能性もあります。
次章では、おひとりさまがおさえておきたい「遺産相続のルール」を具体的に見ていきましょう。
2. 【おひとりさま世帯】おさえておきたい「遺産相続」のキホン
はじめに、法律で決められた「誰が財産を受け取る権利を持つのか」というルール(法定相続人)を確認しましょう。
相続には優先順位があり、常に相続人となる「配偶者」を筆頭に、第一順位は「子ども」、不在なら第二順位の「親」、それも不在なら第三順位の「兄弟姉妹」へと移っていきます。
ご自身にお子さんがいる場合は行き先がはっきりしていますが、注意が必要なのは、すでに親を亡くされ、兄弟姉妹とも疎遠になっているケースです。
もしもの時、面識の薄い甥や姪に資産が渡ることに抵抗を感じるおひとりさまも少なくありません。
3. もしもの時、あなたの遺産はどうなる?3つのケース別解説
おひとりさまの旅立ちの後、残された財産がどうなるかは、主に「遺言書の有無」で決まります。
3.1 ケース1:遺言書がある場合
原則として、遺言書に書かれた内容が優先されます。
ただし、一点だけ「遺留分(いりゅうぶん)」という注意点があります。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた「最低限の取り分」のことです。
例えば「お世話になった長女に全財産を」と遺言しても、他の子どもがいれば、その子が「自分の分も返して」と主張(遺留分侵害額請求)できる権利です。
※なお、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)にはこの権利はありません。
3.2 ケース2:遺言書がない場合
残された親族全員で「遺産分割協議」という話し合いを行うことになります。
全員の合意と実印が必要になるため、一人でも連絡が取れない親族や反対する人がいると、銀行口座の解約すら進まなくなってしまいます。
3.3 ケース3:法定相続人がいない場合
おひとりさまにとって最も深刻なのがこのケース。
法定相続人が1人もいなくて遺言書がない場合、家庭裁判所から「特別縁故者(介護などで献身的に尽くした人など)」として認められる人が現れなければ、大切に築いた資産は最終的にすべて「国のもの(国庫納付)」になります。
「国に納めるくらいなら、お世話になったあの人や、応援したい団体に寄付したい」と考えるなら、事前の準備が不可欠です。
4. 後悔しないために。おひとりさまが今からできる2つの準備
法定相続人がいても、いなくても…元気なうちに「出口戦略」を立てておくと安心です。
4.1 準備1:資産の「棚卸し」をする(財産目録の作成)
おひとりさまが遺産相続を考え始めたら、最初に取り組みたいのが財産目録(財産リスト)の作成です。
財産目録とは、ご自身の全資産の内容と、それがどこにあるか(金融機関名、口座番号など)を一覧にした書類を指します。
預貯金、株式、投資信託、生命保険、不動産、自動車といったプラスの資産をすべて書き出します。この目録は、遺言書を作成する際の基礎資料になるだけでなく、万が一遺言書がなかった場合に、残された人が相続手続きを進める上での大きな助けとなります。
財産目録の作成にあたっては、市販のエンディングノートなどを活用するのも一つの方法です。
4.2 準備2:遺言書で自分の「意思」を形にする
遺言書を作成すれば、ご自身の財産を遺したい相手に託すことができます。特に、法定相続人がいないおひとりさまにとっては、作成を検討する価値があるでしょう。
遺言書の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を指定する必要があります。もし遺言執行者として頼める人がいない場合は、信託銀行や司法書士、弁護士といった専門家に依頼することも可能です。
ただし、遺言書の作成から保管、執行までの一連の手続きには費用がかかる点に留意しておきましょう。
遺言書作成の手段:自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言書を作成する主な方法には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
費用や手間、確実に執行されるかどうかなどの違いがあります。
上記の通り、それぞれメリット・デメリットがありますが、おひとりさまの場合は、公正証書遺言の方が安心といえるでしょう。
なぜなら、自筆遺言は、亡くなった後に遺言書を発見してもらう手間や、親族が検認手続きを行う負担が大きい傾向があるからです。
公正証書遺言であれば、形式不備で無効になるリスクがありません。検認も不要なため、残されたご親族(または遺言執行者)がスムーズに手続きを進めることができます。
法定相続人がいなくて、遺産を国庫に入れたくない場合には、確実に遺言通りに執行されるかどうか「確実性」を重視しておくと良いです。
5. まとめ:おひとりさまこそ「資産を託す準備」が重要
「老後資金は使い切るつもりだから、相続なんて関係ない」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、人生の幕引きを正確に予想することは難しく、どうしても一定の資産は残ってしまうものです。
だからこそ、おひとりさまにとって「資産の遺し方」を決めておくことは、残りの人生を不安なく、自分らしく楽しむための「けじめ」になります。
一年の締めくくりに、まずは自分の財産をリストアップすることから始めてみませんか?「大切な資産を、納得のいく形で託す」という準備は、未来の自分への大きな安心につながるはずです。




