3. もしもの時、あなたの遺産はどうなる?3つのケース別解説
おひとりさまの旅立ちの後、残された財産がどうなるかは、主に「遺言書の有無」で決まります。
3.1 ケース1:遺言書がある場合
原則として、遺言書に書かれた内容が優先されます。
ただし、一点だけ「遺留分(いりゅうぶん)」という注意点があります。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた「最低限の取り分」のことです。
例えば「お世話になった長女に全財産を」と遺言しても、他の子どもがいれば、その子が「自分の分も返して」と主張(遺留分侵害額請求)できる権利です。
※なお、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)にはこの権利はありません。
3.2 ケース2:遺言書がない場合
残された親族全員で「遺産分割協議」という話し合いを行うことになります。
全員の合意と実印が必要になるため、一人でも連絡が取れない親族や反対する人がいると、銀行口座の解約すら進まなくなってしまいます。
3.3 ケース3:法定相続人がいない場合
おひとりさまにとって最も深刻なのがこのケース。
法定相続人が1人もいなくて遺言書がない場合、家庭裁判所から「特別縁故者(介護などで献身的に尽くした人など)」として認められる人が現れなければ、大切に築いた資産は最終的にすべて「国のもの(国庫納付)」になります。
「国に納めるくらいなら、お世話になったあの人や、応援したい団体に寄付したい」と考えるなら、事前の準備が不可欠です。