4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。対象者には請求書が郵送されますが、これを提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。
年金の受給状況によって日本年金機構から送られてくる書類が異なります。ここでは「新規に年金を受給する人」と「すでに年金を受給中の人」の2つのケースについて解説します。
※繰上げ受給をしている方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 ケース1:新規で老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が届きます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降は基本的に手続き不要です。もし所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も可能になりました。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。



