2. 年金生活者支援給付金の支給対象者とは?
3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同じ世帯に住む全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計が80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」について
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の人を対象としていますが、基準額をわずかに上回ることで給付が受けられなくなり、基準額ぎりぎりで対象となる人よりも総所得が低くなるという逆転現象が課題でした。
この問題を解消するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。この制度により、所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば給付を受けられ、所得の増加に応じて給付額が調整されます。
