3月は年度末にあたり、退職や再就職、あるいは年金の受給開始といった、生活の大きな節目を迎える方が多い時期です。

このようなタイミングで、自身が利用できる公的な制度について、改めて確認しておくことが大切です。

老後の収入源として年金をイメージする方は多いかもしれませんが、実は年金以外にも受け取れる可能性のある公的給付は複数存在します。

しかも、その多くは申請手続きをしなければ支給されない仕組みのため、制度を知らないまま機会を逃してしまうことも少なくありません。

例えば、配偶者がいる方向けの「加給年金」、年金額が少ない方を支える「年金生活者支援給付金」、再就職した際に受け取れる雇用保険の給付などが挙げられます。

この記事では、60歳や65歳以上のシニア世代が対象となりうる「年金以外の公的給付」から、代表的な5つの制度を整理してご紹介します。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 【シニア世代は要確認】意外と多い?申請しないと受け取れない公的なお金

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。

しかし、支給要件を満たせば自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るには「年金請求書」を日本年金機構へ提出し、請求手続きをおこなう必要があります。

国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」なども、その多くが受け取るために申請手続きを必要とします。

もし申請期限を守らなかったり、必要な添付書類が不足していたりすると、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性も考えられます。

公的な支援制度を必要な時に確実に利用するためには、自分がどの支援の対象になるのかを正しく理解し、手続きをきちんと進めることが重要です。

2. 老齢年金にプラスで受け取れる可能性のある2つの給付制度

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たした場合に、通常の老齢年金に上乗せして受け取れるお金を2種類ご紹介します。

2.1 加給年金とは?

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せ支給されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度の加給年金額はいくら?

「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算額が上乗せされます。

振替加算について

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれます。

2.2 老齢年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方で、一定の所得要件を満たす場合に受け取れる給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額はどう計算する?

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額7万7440円)」の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。