3. 後期高齢者医療制度の窓口負担《1割・2割・3割》判定基準となる所得目安は何万円?

後期高齢者医療制度の窓口負担割合の基準所得

後期高齢者医療制度の窓口負担割合の基準となる所得の画像

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担はどれくらい?」

後期高齢者医療制度は、所得によって窓口負担の割合が変化します。

1割・2割・3割の負担割合を決める所得の基準はいくらなのでしょうか。

ここでは、それぞれの負担割合について所得基準を紹介します。

3.1 3割負担になる所得《判定基準》

窓口負担の割合が3割となるのは「現役並み所得者」です。

現役並み所得の具体的な判定基準は「課税所得145万円以上」となっています。

「課税所得145万円以上」は、単身で年収約383万円以上、複数人の世帯で年収約520万円以上が目安です。

世帯内に課税所得が145万円以上の方がいると「現役並み所得者」とみなされます。

つまり夫婦のどちらか一方が課税所得145万円以上になると、夫婦ともに窓口負担が3割になるということです。

ただし、現役並みの所得があっても一定の基準・要件を満たす場合は、窓口負担が1割または2割になるケースがあります。

3.2 2割負担になる所得《判定基準》

窓口負担の割合が2割となるのは「一定以上の所得がある方」です。

一定以上の所得の具体的な判定基準は「課税所得28万円以上」となっています。

「課税所得28万円以上」は、年金収入とその他の合計所得金額が単身で約200万円以上、複数人世帯で320万円以上が目安です。

こちらも世帯内に課税所得が28万円以上の方がいると「一定以上の所得がある」とみなされ、窓口負担が2割になります。

3.3 1割負担になる所得《判定基準》

上記の2割・3割の判定基準を満たさない方は、窓口負担の割合が1割となります。

具体的には、世帯内の全員が課税所得28万円未満であれば1割です。