3. 後期高齢者医療制度の窓口負担《1割・2割・3割》判定基準となる所得目安は何万円?
後期高齢者医療制度は、所得によって窓口負担の割合が変化します。
1割・2割・3割の負担割合を決める所得の基準はいくらなのでしょうか。
ここでは、それぞれの負担割合について所得基準を紹介します。
3.1 3割負担になる所得《判定基準》
窓口負担の割合が3割となるのは「現役並み所得者」です。
現役並み所得の具体的な判定基準は「課税所得145万円以上」となっています。
「課税所得145万円以上」は、単身で年収約383万円以上、複数人の世帯で年収約520万円以上が目安です。
世帯内に課税所得が145万円以上の方がいると「現役並み所得者」とみなされます。
つまり夫婦のどちらか一方が課税所得145万円以上になると、夫婦ともに窓口負担が3割になるということです。
ただし、現役並みの所得があっても一定の基準・要件を満たす場合は、窓口負担が1割または2割になるケースがあります。
3.2 2割負担になる所得《判定基準》
窓口負担の割合が2割となるのは「一定以上の所得がある方」です。
一定以上の所得の具体的な判定基準は「課税所得28万円以上」となっています。
「課税所得28万円以上」は、年金収入とその他の合計所得金額が単身で約200万円以上、複数人世帯で320万円以上が目安です。
こちらも世帯内に課税所得が28万円以上の方がいると「一定以上の所得がある」とみなされ、窓口負担が2割になります。
3.3 1割負担になる所得《判定基準》
上記の2割・3割の判定基準を満たさない方は、窓口負担の割合が1割となります。
具体的には、世帯内の全員が課税所得28万円未満であれば1割です。
