3. 「年金生活者支援給付金」対象者はどんな人?

続いて、年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。こちらも種類によって若干の違いがあります。

3.1 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件を見る

まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得479万4000円以下の人が対象となります。

※判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

扶養親族の数によって所得の基準額が引き上げられるのもポイントです。

続いて「老齢年金生活者支援給付金」では、支給要件が次のとおり決められています。

3.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る

老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上のうち下記の支給要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

なお、基準額をわずかに超える人がまったく給付を受けられないという不公平を避けるため、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される場合があります。

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。