年末に向けて忙しい時期ですが、出費も重なるものです。「このままで家計は大丈夫かな」「老後はどうやってやりくりすればいいのだろう」と考える方もいるのではないでしょうか。

特に年金で暮らすシニア世代では、毎月の収入が限られます。現役世代のように残業や副業などで収入を増やすことが難しいため、日々の物価上昇は大きな懸念点となるでしょう。

収入・支出のバランスを早くから考えることが大切です。そして意識しておきたいのが、「申請しないともらえないお金」についてアンテナを張ることです。

たとえば、老齢基礎年金を受給している65歳以上の人のうち、一定の要件を満たすと「年金生活者支援給付金」がもらえます。こちらは申請が必須となっているので、見逃さないように注意が必要です。

本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額、請求方法について、わかりやすく解説していきます。

1. 「年金生活者支援給付金」ってどんな制度?年金に上乗せでもらえる!

年金生活者支援給付金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、所得が一定基準以下の人を対象に、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給される給付金のことです。

給付額は毎年度見直されており、物価の動きなども踏まえて調整される仕組みになっています。

1.1 年金生活者支援給付金制度の財源

年金生活者支援給付金制度は、2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)にあわせて創設されたもので、この消費税引き上げ分が財源となっています。

所得が少なく、年金額も低い高齢者や障害・遺族年金受給者の生活を支えることを目的としています。

この制度の目的は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第1条にも明記されています。

「この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

つまり、公的年金だけでは生活が難しい人に対し、年金に上乗せする形で給付金を支給し、最低限の生活を保障することを目的とした制度だといえるでしょう。

2. 「年金生活者支援給付金」支給額はいくらか

「年金生活者支援給付金」は受け取っている年金の種類に応じて3種類あり、それぞれ支給要件と基準額が定められています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

2.1 2025年度の給付基準額

2025年度の年金生活者支援給付金は、前年度比で2.7%の引き上げが実施されました。

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

ただし、このうち老齢年金生活者支援給付金は、基準額をもとに保険料納付済期間などを踏まえて実際の給付額が算出されます。

もし基準額どおり受け取れるのであれば、月額は5450円。実際には2ヶ月分がまとめて支給されるため、合計で1万900円となります。

2.2 【最新データ】実際の平均額はいくら?

12月に公表されたばかりの厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2025年3月時点の平均給付月額()は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

3. 「年金生活者支援給付金」対象者はどんな人?

続いて、年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。こちらも種類によって若干の違いがあります。

3.1 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件を見る

まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得479万4000円以下の人が対象となります。

※判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

扶養親族の数によって所得の基準額が引き上げられるのもポイントです。

続いて「老齢年金生活者支援給付金」では、支給要件が次のとおり決められています。

3.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る

老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上のうち下記の支給要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

なお、基準額をわずかに超える人がまったく給付を受けられないという不公平を避けるため、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される場合があります。

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

4. 「年金生活者支援給付金」申請しないともらえない!

年金生活者支援給付金を受け取るには、事前の請求手続きが必須となっています。

もし年金を受給している人が所得の減少などで新たに対象となれば、その年度の9月1日以降、日本年金機構より順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、翌年度以降は手続き不要で継続受給できます。

ちなみに、2025年9月以降に送付された分については、2026年1月5日までに申請すれば、10月分まで遡って受給することができます。

期限が切れても申請はできますが、遡っての適用はできません。もし請求が漏れているという方は、速やかに提出しましょう。

5. まとめにかえて

65歳以上のうち、「年金生活者支援給付金」の対象となる人や、給付基準額について解説してきました。

すでに申請が完了している場合は、次の2月13日の年金支給日に受け取ることができます。

一方、対象であるにも関わらず申請できていなかったという人は、申請自体はできるものの2月の支給には間に合いません。

それでも1月5日までに申請が完了すれば遡って受給できる可能性があるため、請求書は忘れずに提出しましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

太田 彩子