4. 「年金生活者支援給付金」申請しないともらえない!

年金生活者支援給付金を受け取るには、事前の請求手続きが必須となっています。

もし年金を受給している人が所得の減少などで新たに対象となれば、その年度の9月1日以降、日本年金機構より順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、翌年度以降は手続き不要で継続受給できます。

ちなみに、2025年9月以降に送付された分については、2026年1月5日までに申請すれば、10月分まで遡って受給することができます。

期限が切れても申請はできますが、遡っての適用はできません。もし請求が漏れているという方は、速やかに提出しましょう。

5. まとめにかえて

65歳以上のうち、「年金生活者支援給付金」の対象となる人や、給付基準額について解説してきました。

すでに申請が完了している場合は、次の2月13日の年金支給日に受け取ることができます。

一方、対象であるにも関わらず申請できていなかったという人は、申請自体はできるものの2月の支給には間に合いません。

それでも1月5日までに申請が完了すれば遡って受給できる可能性があるため、請求書は忘れずに提出しましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

太田 彩子