「申請しないと、振り込まれない」。これが日本の公的年金における鉄則です。2026年に65歳を迎える1961年生まれの方は、いよいよ老齢年金の受給が本格化します。

しかし、たとえ公金受取口座を登録していても、手元に届く「年金請求書」を提出しなければ受給は始まりません。

特に既に「特別支給の老齢厚生年金」を受けている方は、65歳で再度の手続きが必要という盲点も。今回は、65歳の節目に失敗しないための手続きの基本を整理してお伝えします。

1. 【キホンを整理】日本の公的年金制度は「2階建て構造」

まずは、「2階建て構造」と呼ばれる日本の年金制度の基本から確認しておきましょう。

  • 国民年金(1階部分):日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
  • 厚生年金(2階部分): 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。

いずれも支給開始年齢は原則65歳で、保険料納付済期間が10年以上などの受給要件を満たしている場合、以下の組み合わせで年金を受け取ることになります。

  • 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
  • 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」

2. 年金の「空白期間」とは?例外的に受給可能となる2つのケースも紹介

年金保険料の納付は原則として60歳で終了する一方、年金の受給開始は65歳からとなっています。

この60歳から65歳までの、年金を受け取れない期間は一般に「空白期間」と呼ばれます。

2.1 例外的に受給可能となるケース①:特別支給の老齢厚生年金

厚生年金は、以前は60歳から受給できる制度でしたが、支給開始年齢の段階的な引き上げにより、2025年現在は国民年金と同様に「原則65歳から」となっています。

その経過措置として、以下の生年月日以前に生まれた人については、65歳に達するまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる仕組みが設けられています。

  • 男性…1961(昭和36)年4月1日
  • 女性…1966(昭和41)年4月1日

これに加えて、男女共通の要件として、「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」が必要となります。

なお、受給開始年齢は、生年月日や性別によって異なる点に注意が必要です。

2.2 例外的に受給可能となるケース②:繰上げ受給

「65歳まで受給を待てない」という場合には、希望により支給開始を早める「繰上げ受給」を選択できます。

繰上げ受給の減額イメージ2/2

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

ただし、1カ月繰り上げるごとに年金額は0.4%ずつ(最大24%)減額され()、この減額率は一生続く点に注意が必要です。

※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)

3. 【2026年】昭和36年生まれが65歳に!「年金請求書」が届いたら絶対すべき手続きとは?

年金を受給するために欠かせないのが「年金請求書」です。

基礎年金番号や氏名があらかじめ記載された状態で、日本年金機構から郵送されてきます。

3.1 ① 「初めて年金を請求」する場合の手続き方法

  • 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
  • 提出時期: 誕生日の前日(受給権発生日)以降
  • 提出先: 年金事務所、または「街角の年金相談センター」

3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人が65歳に達した場合の手続き方法

「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している人は、65歳に達すると年金の区分が「本来の老齢年金」へ切り替わるため、あらためて請求手続きを行う必要があります。

  • 届く時期: 65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
  • 提出時期: 誕生日の前日以降
  • 提出先: 日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)

年金請求書の提出を忘れてしまうと、年金の支給が一時的に止まることがあるため、注意が必要です。

3.3 【補足】「年金請求書」はいつまでに提出すればいい?

年金を正しい時期から受け取るためには、「誕生月の末日まで(1日生まれの人は前月末日)に提出する」という期限を守ることが重要です。

期限を過ぎても受給権自体は失われませんが、実際の振り込みが数カ月遅れる場合があります。

また、年金の受給権には5年の時効があります。

請求書が届いたら放置せず、適切なタイミングで必ず返送するようにしましょう。

4. まとめにかえて

公的年金は、自ら手続きを行うことで受け取れる「申請主義」です。請求書を提出しない限り、受給資格があっても年金が振り込まれることはありません。

2026年に「年金請求書」が手元に届いたら、内容を速やかに確認しましょう。

誕生日の前日以降から手続きが可能となり、現在はスマートフォン等による電子申請も選べる場合があります。老後の安心を支える大切な資金だからこそ、出し忘れのないよう確実に申請を済ませることが大切です。

参考資料