「申請しないと、振り込まれない」。これが日本の公的年金における鉄則です。2026年に65歳を迎える1961年生まれの方は、いよいよ老齢年金の受給が本格化します。

しかし、たとえ公金受取口座を登録していても、手元に届く「年金請求書」を提出しなければ受給は始まりません。

特に既に「特別支給の老齢厚生年金」を受けている方は、65歳で再度の手続きが必要という盲点も。今回は、65歳の節目に失敗しないための手続きの基本を整理してお伝えします。

1. 【キホンを整理】日本の公的年金制度は「2階建て構造」

まずは、「2階建て構造」と呼ばれる日本の年金制度の基本から確認しておきましょう。

  • 国民年金(1階部分):日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
  • 厚生年金(2階部分): 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。

いずれも支給開始年齢は原則65歳で、保険料納付済期間が10年以上などの受給要件を満たしている場合、以下の組み合わせで年金を受け取ることになります。

  • 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
  • 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」