3. 【2026年】昭和36年生まれが65歳に!「年金請求書」が届いたら絶対すべき手続きとは?
年金を受給するために欠かせないのが「年金請求書」です。
基礎年金番号や氏名があらかじめ記載された状態で、日本年金機構から郵送されてきます。
3.1 ① 「初めて年金を請求」する場合の手続き方法
- 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
- 提出時期: 誕生日の前日(受給権発生日)以降
- 提出先: 年金事務所、または「街角の年金相談センター」
3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人が65歳に達した場合の手続き方法
「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している人は、65歳に達すると年金の区分が「本来の老齢年金」へ切り替わるため、あらためて請求手続きを行う必要があります。
- 届く時期: 65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
- 提出時期: 誕生日の前日以降
- 提出先: 日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)
年金請求書の提出を忘れてしまうと、年金の支給が一時的に止まることがあるため、注意が必要です。
3.3 【補足】「年金請求書」はいつまでに提出すればいい?
年金を正しい時期から受け取るためには、「誕生月の末日まで(1日生まれの人は前月末日)に提出する」という期限を守ることが重要です。
期限を過ぎても受給権自体は失われませんが、実際の振り込みが数カ月遅れる場合があります。
また、年金の受給権には5年の時効があります。
請求書が届いたら放置せず、適切なタイミングで必ず返送するようにしましょう。
4. まとめにかえて
公的年金は、自ら手続きを行うことで受け取れる「申請主義」です。請求書を提出しない限り、受給資格があっても年金が振り込まれることはありません。
2026年に「年金請求書」が手元に届いたら、内容を速やかに確認しましょう。
誕生日の前日以降から手続きが可能となり、現在はスマートフォン等による電子申請も選べる場合があります。老後の安心を支える大切な資金だからこそ、出し忘れのないよう確実に申請を済ませることが大切です。
参考資料
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
マネー編集部年金班