2. 年金の「空白期間」とは?例外的に受給可能となる2つのケースも紹介
年金保険料の納付は原則として60歳で終了する一方、年金の受給開始は65歳からとなっています。
この60歳から65歳までの、年金を受け取れない期間は一般に「空白期間」と呼ばれます。
2.1 例外的に受給可能となるケース①:特別支給の老齢厚生年金
厚生年金は、以前は60歳から受給できる制度でしたが、支給開始年齢の段階的な引き上げにより、2025年現在は国民年金と同様に「原則65歳から」となっています。
その経過措置として、以下の生年月日以前に生まれた人については、65歳に達するまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる仕組みが設けられています。
- 男性…1961(昭和36)年4月1日
- 女性…1966(昭和41)年4月1日
これに加えて、男女共通の要件として、「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」が必要となります。
なお、受給開始年齢は、生年月日や性別によって異なる点に注意が必要です。
2.2 例外的に受給可能となるケース②:繰上げ受給
「65歳まで受給を待てない」という場合には、希望により支給開始を早める「繰上げ受給」を選択できます。
ただし、1カ月繰り上げるごとに年金額は0.4%ずつ(最大24%)減額され(※)、この減額率は一生続く点に注意が必要です。
※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
