2. 【土地の相続】不要な土地を国に引き渡すことができない条件とは?

不要な土地を国に引き渡す申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人だけです。

制度の開始前(2023年4月27日)に相続した土地でも申請できます。また、兄弟など複数で相続した共同所有の土地でも申請できますが、その場合は所有者(共有者)たち全員で申請してください。

なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため申請できません。

制度ができたものの、全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく条件があります。ちなみに、以下の条件に当てはまる土地は、通常の管理や処分に当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取り対象外です。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

また、「該当すると判断された場合に不承認となる土地」は、以下となります。

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

気になる費用ですが、申請する際には、1筆の土地当たり1万4,000円の審査手数料を納付する必要があります。

また、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本で、同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本です。

なお、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては面積に応じて負担金を算定するものもあります。