3. 【土地の相続】「相続土地国庫帰属制度」を利用するための手続きを紹介

便利な「相続土地国庫帰属制度」を利用し、相続した不要な土地を国に引き渡すための手続きを紹介します。

まず、法務局へ相談してください。相談時には、「(1)相続土地国庫帰属相談票」「(2)相談したい土地の状況について(チェックシート)」「(3)土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)」が必要です。

相談については、事前予約制で1回30分となり、法務局・地方法務局(本局)の窓口で対面相談又は電話相談ができます。相続土地国庫帰属制度の事前相談の予約は、「法務局手続案内予約サービス」を利用してください。

また、相談先の法務局ですが、承認申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受付け。支局・出張所では相談を受け付けていません。

引き渡したい土地が遠方にあるなど、承認申請する土地が所在する法務局・地方法務局(本局)での相談が難しい場合は、近所の法務局・地方法務局(本局)でも相談できます。相談できるのは、土地の所有者本人だけではなく家族や親族も可能です。

そして、申請書・添付書類などの用意が必要となります。

新たに自分で作成する書類は以下の4点です。

  • 承認申請書
  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

さらに、用意する書類は以下です。

  • 申請者の印鑑証明書
  • 固定資産税評価額証明書(任意)
  • 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
  • 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
  • その他相談時に提出を求められた資料

申請先は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。支局・出張所には提出できません。提出は、窓口に持参する方法と郵送による方法があるので、遠方の場合でも対応できそうです。

申請書には、審査手数料の額に相当する収入印紙を貼り提出。申請後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果で土地を引き取れないと判断されても、審査手数料は返ってきませんので注意しましょう。

承認後の負担金ですが、土地を国が引き取ると判断した場合、帰属の承認の通知とともに負担金の納付を求める通知が申請者に届きます。申請者は、記載されている負担額を当該通知が到達してから30日以内に納付しましょう。

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転。土地の所有権移転の登記は国が行うので、申請者が登記を申請する必要はありません。

なお、負担金の納付を求める通知が到達してから30日以内に納付しないと、国庫帰属の承認の効力が失われます。失効した場合、同じ土地の国庫帰属を希望するときは最初から申請し直す必要があるので注意です。

いかがでしたでしょうか。

土地や建物、マンションやアパートなど不動産を相続した場合、法務局で相続登記する必要があります。

2024年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象です(3年間の猶予期間あり)。正当な理由がないにもかかわらず、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となるので注意が必要です。

参考資料

髙橋 マナブ