年始には実家へ帰省する人が多くなり、家族で相続に関する話し合いが行われることが頻繁にあります。

特に、土地に関しては、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」など、相続したものの手放したいケースがでてきます。

そこで、今回は「相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』」と題して政府広報オンラインに記載されている情報を基に、制度の概要、費用、手続きなどを紹介します。

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1. 【土地の相続】相続財産にふくまれる不要な土地を、損しないで手放す方法とは?

手続きの流れ

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まず、相続した財産に土地が含まれている場合、どうやって取り扱えば良いのでしょうか?

いちばん簡単なのは、自分で住んだり賃貸にするなど有効活用するケースです。特に、都心部の土地は高値になる可能性もあり、売却することも検討できます。

しかし、相続した土地によっては活用できず、買い手がなく売却できない場合があります。特に、人の少ない地方部の土地は売れないケースも有り、管理費用や固定資産税の負担を考慮して「相続放棄」する選択肢を取る人も多い現状です。

相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から「3か月以内」に家庭裁判所に申し立て、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことにする手続きです。相続を放棄できますが、不要な土地だけでなく預貯金や株式など全ての資産の相続権も失うことになるので注意しましょう。

この放棄については、相続財産に不要な土地があっても、その土地だけを放棄することができず、土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄するかしかありませんでした。

しかし、最近では土地を手放したい相続人が増加傾向にあり、土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つとなり社会問題化しています。

そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、相続登記の申請の義務化などとあわせ、相続した土地の所有権を国庫に帰属できる制度が創設されることになりました。

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈で宅地や田畑、森林など土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)新制度です。

では、どんな人がこの制度を利用できるのか、条件などを紹介します。