3.3 確定申告で医療費控除が簡単に行える
当年の1月1日から12月31日までの間に、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えるときは、医療費控除を受けられます。
これまで、医療費控除を受けるためには1年分の医療費の領収証を保管し、「医療費控除の明細書」を作成したうえで確定申告時に添付する必要がありました。
しかしマイナポータルとe-Taxを連携することで、確定申告の際の医療費控除申請が簡単に手続きできるようになります。
4. まとめ
2025年12月2日以降、これまでの健康保険証は新規発行が終了しており、原則としてマイナ保険証への意向がすすめられています。
しかし、マイナ保険証を利用せずとも資格確認書があれば、これまで通り医療機関や薬局を利用することが可能です。
資格確認書の送付時期は加入している公的医療保険により異なりますが、マイナ保険証への制度移行に間に合うよう発送されています。
仮にまだお手元に届いていない場合は、速やかに加入している公的医療保険の窓口に問い合わせましょう。
参考資料
- 全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
- 世田谷区公式ホームページ「令和7年10月1日からお使いいただく国民健康保険の資格確認書を発送します」
- 全国保険医団体連合会「【協会けんぽ】資格確認書の送付スケジュールを公表 「マイナ保険証お持ちでない方7月下旬よりご自宅へ送付します」」
- 兵庫県後期高齢者医療広域連合 事務局「資格確認書の交付について」
- 福岡市「「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について」
- 福岡市政だより「国民健康保険からのお知らせ」
- 厚生労働省「マイナ保険証クリックガイド」
木内 菜穂子