マイナ保険証を発行していない方には、資格確認書が送付されています。

マイナ保険証がなくても、「資格確認書」を医療機関や薬局で提示すれば、これまで通り治療や薬の処方などを受けられます。

制度移行スケジュール1/7

制度移行スケジュール

出所:厚生労働省「マイナ保険証クリックガイド」

この記事では、資格確認書が送付されるスケジュールを加入している公的医療保険ごとに紹介するほか、マイナ保険証を利用するメリットについて解説していきます。

1. 従来の健康保険証の有効期限は最長2025年12月1日まで

2025年12月2日以降、これまでの健康保険証は新規発行されなくなり、基本的にはマイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を利用する仕組みに切り替わっています。

従来の健康保険証の有効期限は、最長で2025年12月1日までです。

医療機関や薬局などを利用する際は、マイナ保険証を持っている方はマイナ保険証を、マイナ保険証を持っていない方は資格確認書を提示することになります。

1.1 【マイナ保険証】とは?

マイナ保険証には健康保険証の利用登録がされており、医療機関などの受付で保険証の代わりに提示します。

受付する際は、医療機関などの受付に設置されている「顔認証付きカードリーダー」を利用します。

1.2 【資格確認書】とは?

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などには、当分の間「資格確認書」が発行・送付されます。

資格確認書の発行手続きは必要なく、費用もかかりません。

有効期限は、5年を限度に保険者が設定します。

2. 資格確認書はいつ届く?《国民健康保険・協会けんぽ・後期高齢者医療制度》

資格確認書が送付される時期は、加入している公的医療保険の種類により異なります。

自営業者や個人事業主などが加入する「国民健康保険」、会社員などが加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、75歳以上の方などが加入する「後期高齢者医療制度」ごとに、送付時期を確認していきましょう。

2.1 国民健康保険の場合の送付時期

国民健康保険の加入者でマイナ保険証を持っていない方には、自治体ごとのスケジュールにより資格確認書が順次送付されています。

たとえば、福岡市では市国民健康保険に加入している人を対象に、2025年7月下旬に「資格確認書」を郵送しています。

また、世田谷区では、2025年10月1日から使える資格確認書が一斉発送されています。

国民健康保険に加入している家族分も、世帯主あてに一括して送られます。

お住いの自治体の発送時期については、公式サイトや市区町村役所の担当窓口でご確認ください。

2.2 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合の送付時期

協会けんぽの加入者でマイナ保険証を持っていない方には、7月下旬より資格確認書が順次自宅へ送付されています。

加入者の家族の分も、本人の分と合わせて自宅へ送付されます。

2.3 後期高齢者医療制度の場合の送付時期

資格確認書の交付について「後期高齢者医療資格確認書」6/7

資格確認書の交付について「後期高齢者医療資格確認書」

出所:兵庫県後期高齢者医療広域連合 事務局「資格確認書の交付について」

後期高齢者医療制度では、2025年8月1日からの利用に間に合うよう、2025年7月31日までに資格確認書が送付されています。

後期高齢者医療制度の場合はマイナ保険証の利用状況にかかわらず、加入者すべてに資格確認書が送付されます。

しかしこの措置は2026年7月31日までで終了するため、マイナ保険証利用者が2026年8月1日以降に資格確認書が必要な場合は、別途申請が必要です。

3. マイナ保険証を利用するメリットとは?

マイナ保険証を利用すると以下のようなメリットがあるとされています。

マイナ保険証・資格確認書とは?7/7

マイナ保険証・資格確認書とは?

出所:厚生労働省「マイナ保険証クリックガイド」

3.1 データを利用することでより良い医療が受診可能に

過去に処方された薬や特定健診などの結果を医師にスムーズに提示できるため、より良い治療を受けることに役立ちます。

初めて受診する医療機関などでも情報提供が可能です。

3.2 「限度額適用認定証」がなくても高額療養費の負担が軽減できる

医療機関や薬局の窓口での支払いが1ヵ月で上限額を超えた場合に、高額療養費制度により、その超えた金額が支給されます。

事前に「限度額適用認定証」を申請すれば一時的に支払う必要がありませんが、申請していない場合は一度立て替え払いをしなければなりません。

しかし、マイナ保険証があれば「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える分を一度支払う必要がなくなります。

3.3 確定申告で医療費控除が簡単に行える

当年の1月1日から12月31日までの間に、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えるときは、医療費控除を受けられます。

これまで、医療費控除を受けるためには1年分の医療費の領収証を保管し、「医療費控除の明細書」を作成したうえで確定申告時に添付する必要がありました。

しかしマイナポータルとe-Taxを連携することで、確定申告の際の医療費控除申請が簡単に手続きできるようになります。

4. まとめ

2025年12月2日以降、これまでの健康保険証は新規発行が終了しており、原則としてマイナ保険証への意向がすすめられています。

しかし、マイナ保険証を利用せずとも資格確認書があれば、これまで通り医療機関や薬局を利用することが可能です。

資格確認書の送付時期は加入している公的医療保険により異なりますが、マイナ保険証への制度移行に間に合うよう発送されています。

仮にまだお手元に届いていない場合は、速やかに加入している公的医療保険の窓口に問い合わせましょう。

参考資料

木内 菜穂子