6. 住民税非課税世帯となる「収入目安」は?(神戸市のケース例)
住民税が非課税となるかどうかは、同一生計の配偶者や扶養親族の人数だけでなく、給与や年金など、収入の種類によっても影響を受けます。
なお、所得は「収入から各種控除を差し引いた金額」で算出されるため、ここでは神戸市の基準をもとに、具体的な「収入金額」に換算した形で見ていきましょう。
6.1 単身世帯の場合の「収入目安」
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
6.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合の「収入目安」
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
単身世帯を例にすると、給与収入のみの場合は年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税の目安となります。
一方、同一生計の配偶者や扶養親族がいる世帯では、その人数に応じて、非課税となる収入上限は引き上げられます。
とくに65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養家族がいる場合の基準が年収211万円以下とされており、単身世帯と比べて大きく緩和されている点が特徴です。
このように、世帯構成や収入の種類によって、住民税の扱いや負担の有無が大きく変わることが分かります。
