5. 12月から支給停止?所得変動で給付金が見直されるケース
年金生活者支援給付金は、一度受給が始まっても永続的ではありません。毎年の所得状況に応じて受給資格が見直されるため、所得に変動があった方は12月に届く通知書を必ず確認しましょう。
5.1 毎年行われる「継続認定」の仕組み
年金生活者支援給付金は、自動的に生涯もらえるわけではなく、毎年「継続認定」という審査が行われます。
- 確認主体:市町村
- 確認情報:受給者本人と世帯員全員の前年の所得情報
- 目的:引き続き支給要件を満たしているかを確認するため
5.2 支給停止や金額変更はいつから?
継続認定の結果、前年の所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合、給付金の支給は停止されます。
- 支給停止・金額変更の開始時期:継続認定が行われた年の12月分から
5.3 12月上旬に届く2種類の通知書
2024年(令和6年)の所得情報に基づく継続認定が完了すると、その結果が日本年金機構から通知されます。通知書は12月5日に発送される予定です。
所得の状況に応じて、以下のいずれかの通知書が届きます。
年金生活者支援給付金 不該当通知書
この通知書は、支給要件を満たさなくなったため、12月以降は給付金が支給されないことを知らせるものです。
年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書
この通知書には、支給される金額が変更(増額または減額)になることが記載されています。
6. 対象外でも諦めないで。他の公的支援制度も確認を
ここまで、年金生活者支援給付金制度について、支給対象となる方や給付基準額、請求手続きの方法などを解説しました。
年金生活者支援給付金は、2019年からスタートした年金受給者の生活を支える重要な制度です。
しかし、所得要件があるため、わずかな差で対象から外れてしまう方もいらっしゃいます。
もし年金生活者支援給付金の対象外となってしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。国や自治体が提供する他の支援制度を探してみてはいかがでしょうか。
国や自治体は、年齢や所得、目的などに応じて、さまざまな支援制度を用意しています。
ただし、これらの支援制度の多くは申請が必要です。
情報を自ら集め、手続きをしないと受け取れないケースがほとんどです。
「知っていれば利用できたのに」と後悔することのないよう、お住まいの自治体の窓口や公式サイトなどでご自身が対象となる支援制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。
※LIMOでは個別の質問やご相談はお受けできません。
※この記事は再編集記事です。
参考資料
- LIMO「12月に日本年金機構から「年金生活者支援給付金」の「不該当通知書」が届いたら12月15日から給付金が「支給停止」となります!」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を受給している方の令和7年12月以降のお支払いについて」
マネー編集部社会保障班

