2. 【種類別】年金生活者支援給付金の「支給対象者」をチェック
ここでは、3種類の給付金それぞれについて、どのような方が支給対象となるのか、具体的な要件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む世帯員全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、一定の基準額以下であること
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の計算に含まれません。
※2 上記の所得基準額をわずかに超える方には、所得の逆転現象を防ぐため「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
補足的老齢年金生活者支援給付金は、所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば受給できる制度です。所得が増えるにつれて給付額は段階的に減少する仕組みになっています。
