4. 年金生活者支援給付金の申請手続き
年金生活者支援給付金を受け取るには、ご自身での申請手続きが不可欠です。対象者には日本年金機構から請求書が届きますが、提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。
年金の受給状況によって届く書類が異なるため、ここでは「新規に年金を受給する人」と「既に年金を受給中の人」の2つのパターンについて解説します。
※なお、繰上げ受給をしている方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な書類とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届く場合があります。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、差出人情報を記載の上、切手を貼って投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届く場合があります。
一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は基本的に手続き不要です。もし所得が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も可能になりました。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。



