2. 公的年金受給者は確定申告を行う必要があるの?

国民年金や厚生年金といった公的年金を受給している場合、年金収入は雑所得に区分されるため、原則として確定申告の対象となります。

しかし、公的年金を受給しているすべての方が確定申告の対象となるわけではなく、一定の要件を満たす場合に「確定申告不要制度」が適用されます。

2.1 確定申告が不要になる人の条件

公的年金受給者で確定申告が必要な人と不要な人の条件は以下の通りです。

公的年金受給者で確定申告が必要な人と不要な人の条件1/2

公的年金受給者で確定申告が必要な人と不要な人の条件

出所:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

【確定申告が必要な人】

  • 公的年金の収入金額が400万円を超えている
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えている

【確定申告が不要な人】

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となること
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること

なお、確定申告不要制度の対象者であっても申告が必要になるケースも存在します。次章で詳しく解説していきます。