厚生年金や国民年金を受給している方のなかには「年金収入だけなら確定申告はしなくてもよいのでは?」と考えている方もいるのではないでしょうか。公的年金には確定申告不要制度が設けられていますが、すべての年金受給者が対象になるわけではありません。
そこで本記事では、年金受給者で確定申告が必要な人と不要な人の条件について詳しく解説していきます。これまで確定申告に馴染みがなかった方はぜひチェックしてみてください。
1. 確定申告について簡単におさらい
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得と、納める税額を計算して国に申告する手続きのことです。確定申告は年間を通して常に行えるものではなく、毎年2月中旬から3月中旬までに設定されています。
確定申告は手続きが複雑なイメージを持っている方もいるかもしれませんが、初めて実施する方でも取り組みやすい環境が整っています。例えば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に沿って入力するだけで簡単に申告書を作成可能です。
次章では、公的年金受給者で確定申告が不要になる人の条件などについて解説していきます。
2. 公的年金受給者は確定申告を行う必要があるの?
国民年金や厚生年金といった公的年金を受給している場合、年金収入は雑所得に区分されるため、原則として確定申告の対象となります。
しかし、公的年金を受給しているすべての方が確定申告の対象となるわけではなく、一定の要件を満たす場合に「確定申告不要制度」が適用されます。
2.1 確定申告が不要になる人の条件
公的年金受給者で確定申告が必要な人と不要な人の条件は以下の通りです。
【確定申告が必要な人】
- 公的年金の収入金額が400万円を超えている
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えている
【確定申告が不要な人】
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
なお、確定申告不要制度の対象者であっても申告が必要になるケースも存在します。次章で詳しく解説していきます。
3. 確定申告不要制度の対象でも申告が必要になるケース
確定申告不要制度の対象で申告が必要になるケースは以下の通りです。
- 所得税の還付を受ける場合
- 住民税の申告が必要な場合
医療費控除などを適用することで、既に源泉徴収された税金の一部が戻ってくる場合があります。このような還付を受けるためには、確定申告不要制度の対象であっても確定申告を行う必要があります。
また、所得税などの申告が不要であっても住民税の申告が必要になるケースが存在します。具体的には、公的年金以外に収入がある場合には住民税の申告を求められることがあるのでおさえておきましょう。
次章では、年金収入が400万円を超えており、確定申告が必要であると考えられる受給者がどの程度いるのか紹介していきます。
4. 年金受給者で確定申告をする必要がある人はどのくらいいるの?
年間400万円を超える年金収入を得るには、月に約33万円よりも多い金額を受給する必要があります。今回は厚生労働省年金局「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、月額どのくらいの年金収入を得ているのか見ていきましょう。
- 月額1万円未満:0.28%
- 月額1万円以上2万円未満:0.09%
- 月額2万円以上3万円未満:0.31%
- 月額3万円以上4万円未満:0.58%
- 月額4万円以上5万円未満:0.61%
- 月額5万円以上6万円未満:0.85%
- 月額6万円以上7万円未満:2.34%
- 月額7万円以上8万円未満:3.97%
- 月額8万円以上9万円未満:5.44%
- 月額9万円以上10万円未満:6.73%
- 月額10万円以上11万円未満:7.01%
- 月額11万円以上12万円未満:6.57%
- 月額12万円以上13万円未満:5.97%
- 月額13万円以上14万円未満:5.75%
- 月額14万円以上15万円未満:5.89%
- 月額15万円以上16万円未満:6.14%
- 月額16万円以上17万円未満:6.39%
- 月額17万円以上18万円未満:6.56%
- 月額18万円以上19万円未満:6.37%
- 月額19万円以上20万円未満:5.84%
- 月額20万円以上21万円未満:4.99%
- 月額21万円以上22万円未満:3.90%
- 月額22万円以上23万円未満:2.72%
- 月額23万円以上24万円未満:1.78%
- 月額24万円以上25万円未満:1.18%
- 月額25万円以上26万円未満:0.75%
- 月額26万円以上27万円未満:0.45%
- 月額27万円以上28万円未満:0.25%
- 月額28万円以上29万円未満:0.13%
- 月額29万円以上30万円未満:0.06%
- 月額30万円以上:0.09%
厚生年金では、月額30万円以上を受給している割合は約0.09%ほどでした。冒頭でもお伝えした通り、年間400万円を超える年金収入を得るには、月額約33万円よりも多い必要があります。
そのため、今回の資料による数字だけで判断すると老後の収入源が厚生年金だけの方の多くは確定申告不要制度に該当していると言えるでしょう。
ただし、実際には他にも条件を満たす必要があるので、あくまで参考程度にしてみてください。
5. おわりに
確定申告不要制度が設けられているものの、年金収入や年金以外の所得状況によって確定申告が必要になることがわかりました。
今回紹介した厚生年金の受給金額をみると厚生年金だけで老後の家計をやりくりしている場合は、確定申告不要制度の対象になる可能性が高いと考えられます。
しかし、所得税の還付を受けたい方などは制度の要件にかかわらず、確定申告書の提出が必要となるでしょう。自身の立場から確定申告が必須であるか判断することが難しい場合は、管轄の税務署などに問い合わせるのがおすすめです。
参考資料
湯田 浩平