4. 学校に関する制度など「こどもに関する経済的な支援」を解説
さらに、「こどもに関する経済的な支援」を紹介します。
「小・中学校の就学援助」は、経済的に就学が困難な小・中学生の保護者で、学用品費・新入学学用品費・修学旅行費・学校給食費などの援助を受けられます。
利用できるのは、災害により経済的に就学が困難となった小・中学生の保護者。詳しい問合せは、お住まいの市町村、各学校です。
「高等学校の授業料などの減免」は、災害による経済的理由で授業料などを納めることが難しくなった生徒が対象で、授業料、入学料などの徴収猶予や減免、免除を受けられる場合があります。
利用できるのは、災害などの事情により、減免が必要であると地方公共団体の長が認めた人。詳しい問合せ先は、お住まいの都道府県、学校です。
「大学などの授業料などの減免」は、災害により家計が急変したなどの理由で授業料などを納めることが難しくなった場合、大学・短期大学・大学院・高等専門学校の学生は授業料などの減免が受けられます。
利用できる人は、具体的な基準や減免額などは学校ごとに異なります。詳しい問合せ先は、在籍する各学校(授業料担当窓口)です。
「奨学金の緊急採用、JASSO支援金」を紹介します。災害などにより家計が急変した大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校(専門課程)の学生・生徒には、日本学生支援機構が貸与型奨学金の緊急採用を行います。
さらに、通学のために居住する家が半壊以上等の被災をした学生・生徒には、10万円の支援金を支給します。
2020年4月から始まった高等教育の修学支援新制度において、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)の学生・生徒で災害などで家計が急変し、緊急に支援の必要がある場合は、給付型奨学金の申込みを受け付ける予定です。(新制度の対象となった学生・生徒は、併せて授業料等減免が受けられます。)
利用できるのは、大学・短期大学・大学院・高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生・生徒で被災した人。大学・短期大学・高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生・生徒で、高等教育の修学支援新制度の要件を満たす人。詳しい問合せ先は、在籍する各学校(奨学金担当窓口)です。
「奨学金の返還猶予、減額」については、日本学生支援機構の奨学金を返還中に被災したかたに返還の猶予や減額の制度があります。
対象となるのは、日本学生支援機構の奨学金を返還中に被災した人。詳しい問合せ先は、日本学生支援機構です。
