12月8日の午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が起きました。多くの人が避難するなど、各地で被害が発生しています。
このような被害の大きい地震や台風、豪雨など自然災害が発生した際に、心配になるのが災害から立ち直るために生計を維持していく方法です。
現在、日本では生活費の貸付制度をはじめ、見舞金・弔慰金、税と社会保険料における被災者への特別措置などが用意されています。
そこで、今回は「被災したときの生計の維持」について、政府広報オンラインに記載されている情報を基に詳しく説明します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
1. 「生活費の貸付」について、「災害援護資金」を使用するには?
まずは、「生活費の貸付」について解説します。
「災害援護資金」として、災害で負傷したり住居や家財に損害を受けた人に対し「災害弔慰金法(災害弔慰金の支給等に関する法律)」に基づいた、生活の再建に必要な資金の貸付が行われます。
貸付限度額ですが、世帯主の負傷、住居や家財の損害に応じて「150万円から350万円まで」です。貸付には世帯人数による所得制限があるので確認が必要です。
利用できる人ですが、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主です。
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
- 家財の3分の1以上の損害がある
- 住居の半壊又は全壊・流出
所得制限があり、市町村民税における前年の総所得金額が次の額以下の場合が対象です。
- 1人世帯:220万円
- 2人世帯:430万円
- 3人世帯:620万円
- 4人世帯:730万円
- 5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
ただし、住居が減失した場合は1270万円(注:自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害が対象です)
詳しい問合せは、お住まいの市町村で確認してください。