2. 低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯などが受けられる支援は?
次に紹介するのは、「生活福祉資金制度による貸付(緊急小口資金・福祉費(災害援護資金))」です。
金融機関などからの借り入れが難しい低所得世帯や障害者・高齢者のいる世帯は「生活福祉資金制度」による、無利子や低利での貸付を利用できます。
生活福祉資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付を受けられる「緊急小口資金」と、災害を受けたときに臨時に必要になる費用について貸付を受けられる「福祉費(災害援護資金)」があります。
緊急小口資金は10万円、福祉費(災害援護資金)は150万円が限度額です。ただし、大規模災害時には対象や償還期間が拡大されることもあるので確認が必要です。
利用できるのは、以下の条件を満たした人となります。
- 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯
- 災害援護資金については、災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外となります。
詳しい問合せは、お住まいの都道府県・市町村の社会福祉協議会です。
その他の貸付の制度については、以下が用意されています。
「母子父子寡婦福祉資金貸付金」は、母子家庭や父子家庭、寡婦の人に経済的な自立と生活の安定を図るために必要なお金を貸し付けるもの。被災した場合は、償還金の支払い猶予などの特別措置が講じられます。
