3. 国税、地方税などに関する特別措置を解説
「見舞金・弔慰金」については、以下が用意されています。
「災害障害見舞金」は、災害で負傷や疾病で精神や身体に著しい障害が出た人に、災害弔慰金法に基づいて見舞金が支給されます。
利用できるのは、災害により重い障害を受けた人です。(注:自然災害で1市町村において住居が5世帯以上減失した災害等が対象)
支給額は以下となります。
- 生計維持者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(250万円以下)
- その他の者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(125万円以下)
詳しい問合せ先は、お住まいの市町村です。
「災害弔慰金」は、災害により死亡した人の遺族に、災害弔慰金法に基づき弔慰金が支給されます。
利用できるのは、災害により死亡した人の遺族です。
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 上記の遺族がいずれも存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。注:自然災害で1市町村内において住居が5世帯以上減失した災害等が対象です)
支給額は、
- 生計維持者が死亡した場合:市町村条例で定める額(500万円以下)
- その他のかたが死亡した場合:市町村条例で定める額(250万円以下)
となります。詳しい問合せ先は、お住まいの市町村です。
さらに、「税と社会保険料の軽減」も適用されます。
「国税、地方税についての特別措置」として、所得税の軽減を災害で住宅や家財に損害を受けた人は、確定申告で所得税の全部または一部を軽減することが可能。申告などの期限の延長、納税の猶予、予定納税の減額、源泉所得税の徴収猶予などの制度もあります。
対象となるのは、災害により住宅や家財などに損害を受けた人です。詳しい問合せ先は、最寄りの税務署です。
「地方税の軽減」は、災害で被害を受けた場合に個人住民税、固定資産税、自動車税などの減免を受けられる場合がある制度です。徴収の猶予、申告や納付の期限の延長の制度もあります。
対象となるのは、災害により被害を受けた人のうち、一定の要件を満たす場合。詳しい問合せ先は、お住まいの都道府県、市町村(税務課など)です。
「国民年金の保険料の免除」は、災害で財産に損害を受け国民年金の保険料を納付するのが難しいとき支払い免除を受けることができます。
対象となるのは、災害により、住宅や家財、その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人。詳しい問合せ先は日本年金機構です。
