2. 冬季加算の支給額は地域で変わる?全国6つの区分をチェック
冬の季節は、暖房の使用により電気やガスの消費量が増え、光熱費が家計を圧迫しがちです。こうした状況に対応するため、生活保護を受給している世帯には「冬季加算」が支給されます。
冬季加算の金額は、厚生労働省が定める「生活保護法による保護の基準」を根拠とし、日本全国を6つの地域区分(Ⅰ区からⅥ区)に分類して決められています。
- Ⅰ区:北海道・青森県・秋田県
- Ⅱ区:岩手県・山形県・新潟県
- Ⅲ区:宮城県・福島県・富山県・長野県
- Ⅳ区:石川県・福井県
- Ⅴ区:栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
- Ⅵ区:上記以外の都道府県
支給期間も地域によって違いがあり、基本的には11月から翌年3月までの5か月間です。ただし、特に寒さが厳しいⅠ区やⅡ区といった寒冷地では、10月から翌年4月までの7か月間と、より長期にわたって支援が行われます。
それでは、冬季加算の具体的な金額はどのように決まるのでしょうか。次の項目で詳しく見ていきましょう。
