4. 「年金生活者支援給付金」は手続きが必要!
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必須です。対象者には日本年金機構から請求書が送付されますが、提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。
届く書類は年金の受給状況によって変わります。ここでは主なパターンとして「これから年金を受け取り始める方」と「すでに年金を受給中の方」のケースを解説します。
※老齢基礎年金を繰上げ受給している方には、別途異なる様式の書類が届きます。
4.1 ケース1:新規で老齢年金の受給を開始する方
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入した上で、年金の請求書とあわせて、受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ります。差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函すれば手続きは完了です。
※支給要件の確認が取れない方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる方へは、65歳になる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月の初め)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きは、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼付後、差出人情報を記載して切手を貼り投函する流れとなります。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として不要です。
もし所得の増加などで要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を行った場合、別途郵送で提出する必要はありません。



