2. 「年金生活者支援給付金」の支給対象者とは?

ここでは、3種類の年金生活者支援給付金それぞれについて、具体的な支給要件を解説します。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得の合計が基準額以下であること
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で所得合計が80万9000円超90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)の対象となります。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定の基準額を下回る方を対象としていますが、基準額をわずかに超えたことで給付を受けられず、結果として総所得が支給対象者よりも低くなる「所得の逆転現象」が課題でした。

このような所得の逆転現象を解消するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。所得が基準額を少し超えても一定の範囲内であれば給付を受けられ、所得額に応じて給付額が調整される仕組みになっています。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

いずれの給付金も、記載されたすべての要件を満たすことで支給対象となります。次に、具体的な給付額について確認します。