4. 年金生活者支援給付金を受けとるための手続きの流れ

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金の支給対象になる可能性がある方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。

年金の受給状況によって送られてくる書類やタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の特徴や手続き方法を解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる約3か月前に、年金を受け取るための「年金請求書」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受け取っており、新たに給付金の対象となる方には、毎年9月1日頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届きます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出典:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼った後、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。

※支給要件に当てはまるか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための書類が届く場合があります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

こちらも、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、差出人情報を記載の上、切手を貼って投函してください。

※このケースでも、支給要件の確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況の確認書類が届くことがあります。

一度申請を済ませれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、手続きは基本的に不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は止まります。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用できるようになりました。

電子申請で手続きを完了した場合、書類を郵送する必要はありません。

5. 老後、「年金」や「恩給」だけで生活できている高齢者世帯はどれくらい?

厚生労働省が公表している「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」をもとに、公的年金や恩給を受け取っている高齢者世帯の収入状況を確認してみましょう。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 総所得のすべて(100%)を公的年金・恩給が占める世帯:43.4%
  • 総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

この調査によると、収入のすべてを「公的年金・恩給」に頼っている高齢者世帯は43.4%にのぼります。これは、半数近くの世帯が年金だけで生活していることを意味します。

一方で、残りの約57%の世帯は、何らかの形で年金以外の所得を得ていることもわかります。このデータは、多くの高齢者世帯にとって、公的年金だけで生活を維持することが容易ではない現状を示唆しています。

6. まとめ

今回は、年金生活を支える「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や金額、手続きの流れを解説しました。

この制度は自動的に始まるものではなく、対象となる可能性がある方に送られてくる請求書を提出することではじめて支給されます。

もしご自宅に日本年金機構から緑色や薄緑色、薄橙色の封筒で案内が届いた場合は、中身をよく確認し、忘れずに手続きを進めることが大切です。

何かと物入りな年末年始を控え、ご自身の年金生活について考える良い機会かもしれません。

この記事が、今後の穏やかな生活を送るための一助となれば幸いです。

参考資料

和田 直子