2. 年金生活者支援給付金の対象となる方

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。すべての給付金に共通する基準として、受給者本人の「前年の所得」が考慮されます。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準をわずかに超える方にも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方が対象です。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増えます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。