4. 【神戸市の例】住民税非課税となる所得要件の計算方法
「住民税非課税世帯」に該当する所得基準について、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。
35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族数)+ 10万円 + 21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。
5. 【神戸市の例】給与・年金収入がいくらまでなら住民税非課税?
住民税が非課税となる所得の基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の数」だけでなく、収入の種類によっても変わります。
所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を実際の「収入金額」に置き換えて確認してみましょう。
単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下となるケースです。
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下
同一生計配偶者または扶養家族が1人いる場合
合計所得金額が101万円以下となるケースです。
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3333円以下
単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみであれば年収155万円以下が住民税非課税の目安となります。
同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額は引き上げられます。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養家族が1人いると年収211万円以下まで基準が緩和され、単身世帯よりも大幅に上限が上がることがわかります。
このように、世帯の構成や主な収入源によって、住民税の負担は大きく変わる仕組みになっています。

