2025年11月21日に閣議決定された経済対策。12月11日には補正予算案が衆院を通過しました。
昨年のこの時期に決定した経済対策では、物価高への対応として住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円の現金給付が決定しました。
これに対し、今回の支援策ではターゲットが変更され、「子ども1人あたり2万円」という形で、子育て世帯を対象とした給付が決定しています。
この給付は所得制限がなく、 0歳から高校3年生までの子どもの数に応じて支給される計画です。
また、この給付以外にも、家計を支えるための多様な施策が講じられています。具体的には、電気・ガス料金の補助や、自治体の判断で使途が決められる重点支援地方交付金の拡充などが含まれます。
ここ数年、連続して行われてきた住民税非課税世帯への直接的な現金給付は現時点では見送られていますが、住民税が課税されない世帯向けには、依然として多くの優遇措置が存在します。
本記事では、その中から重要な5つの優遇措置をご紹介します。あわせて、そもそも住民税非課税世帯がどのような世帯を指すのか、また給与収入や年金収入がいくらまでなら該当するのか、その明確な境界線についても詳しく解説します。
1. 住民税非課税世帯が受けられる5つの優遇措置
新型コロナウイルスの影響や近年の物価高騰を受け、これまで特に住民税非課税世帯を対象とした現金給付などの支援策が実施されてきました。
住民税非課税世帯とは、その名の通り所得が一定基準に満たない世帯のことです(具体的な定義は後ほど解説します)。
こうした世帯の生活を支えるため、現金給付以外にも様々な優遇措置が用意されていることをご存じでしょうか。ここでは、代表的な5つの優遇措置をご紹介します。
1.1 ◆国民健康保険料(応益割)の減額措置
- 応益分保険料(均等割・平等割)が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 ◆介護保険料の減額措置
- 65歳以上の第1号被保険者が対象で、減額される金額は自治体によって異なります。
1.3 ◆国民年金保険料の免除や納付猶予
- 全額免除、一部免除、納付猶予のいずれかの措置を受けられます。
1.4 ◆0歳から2歳までの保育料無償化
- 0歳から2歳児クラスの保育料が無料になります。
- この結果、0歳から5歳までの保育料が無償となります。
1.5 ◆高等教育における修学支援新制度の活用
- 大学などの授業料や入学金が免除または減額されます。
- 返済不要の給付型奨学金が支給されます。
- これらの支援により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校などでの学びが無償化されます。
これら以外にも、各自治体が独自に実施している支援策を含めると、利用できる制度は数多くあります。
では次に、住民税非課税世帯の具体的な定義について見ていきましょう。
2. そもそも「住民税非課税世帯」とはどのような世帯なの?
まず住民税の仕組みを理解した上で、住民税非課税世帯に該当するための要件を確認します。
2.1 住民税の基本的な仕組みについて
住民税は、居住する都道府県や市区町村へ納める地方税の一種です。地方自治体にとって重要な財源であり、地域の公共サービスやインフラ整備などに充てられています。
個人の住民税は、「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成されています。
- 均等割:所得額にかかわらず、一律の金額が課税される部分
- 所得割:前年の所得額に応じて税額が変動する部分
この均等割と所得割の両方が免除される状態を「住民税非課税」と呼びます。そして「住民税非課税世帯」とは、世帯に属する全員が住民税非課税である世帯を指します。
なお、住民税には「所得割のみ非課税」という区分も存在します。ただし、この場合に給付金などの対象となるかは自治体の判断によるため、お住まいの市区町村の基準を確認することが大切です。
3. 住民税が非課税になるための3つの条件
それでは、住民税が非課税となるための具体的な要件を詳しく見ていきましょう。
以下のいずれかの条件に当てはまる場合、住民税は非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の場合
- 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額を下回る場合
1と2の要件は全国共通ですが、3の所得に関する要件は市区町村ごとに基準が設けられています。
4. 【神戸市の例】住民税非課税となる所得要件の計算方法
「住民税非課税世帯」に該当する所得基準について、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。
35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族数)+ 10万円 + 21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。
5. 【神戸市の例】給与・年金収入がいくらまでなら住民税非課税?
住民税が非課税となる所得の基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の数」だけでなく、収入の種類によっても変わります。
所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を実際の「収入金額」に置き換えて確認してみましょう。
単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下となるケースです。
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下
同一生計配偶者または扶養家族が1人いる場合
合計所得金額が101万円以下となるケースです。
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3333円以下
単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみであれば年収155万円以下が住民税非課税の目安となります。
同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額は引き上げられます。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養家族が1人いると年収211万円以下まで基準が緩和され、単身世帯よりも大幅に上限が上がることがわかります。
このように、世帯の構成や主な収入源によって、住民税の負担は大きく変わる仕組みになっています。
6. 高齢者世帯で「住民税非課税」の割合が高い背景
厚生労働省が公表した『令和6年国民生活基礎調査』のデータをもとに、年齢層別に住民税が「課税される世帯」の割合を見てみましょう。
- 29歳以下:63.0%
- 30〜39歳:87.5%
- 40~49歳:88.2%
- 50~59歳:87.3%
- 60~69歳:79.8%
- 70~79歳:61.3%
- 80歳以上:52.4%
- 65歳以上(再掲):61.1%
- 75歳以上(再掲):54.4%
※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含みます。
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含みます。
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含みます。
住民税が課税される世帯の割合は、30歳代から50歳代にかけては約90%弱で推移しますが、60歳代になると79.8%に低下します。さらに65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、年齢が上がるにつれて課税世帯の割合は減少傾向にあります。
一般的に、年金生活に入ると現役時代に比べて収入が減少します。それに加え、65歳以上の方には公的年金等控除という税制上の優遇があり、また遺族年金は課税対象外です。
これらの要因から、年金を受給しているシニア世代は「住民税非課税世帯」に該当しやすくなる傾向があると考えられます。
7. まとめ
収入が思うように増えないなかで、物価高が続き支出ばかりが膨らんでいきます。
この記事では、住民税非課税世帯を対象とした優遇措置を5つピックアップしてご紹介しましたが、このほかにもさまざまなサポート制度があります。
こうした制度を活用しながら、暮らしを安定させていきたいものです。





