12月は、クリスマスや年末年始の準備など、なにかと出費が多い季節ではないでしょうか。
特にシニア世帯では、暖房費などの支出が増える冬場を迎え「年金だけでは生活が心もとない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
こうした状況の中、12月15日の年金支給日に合わせて支払われる「年金生活者支援給付金」が注目されています。
この制度は、所得が一定基準を下回る基礎年金受給者の生活を支える目的で、2019年にはじまりました。
老齢・障害・遺族といった基礎年金の種類ごとに、支給要件や給付基準額が定められています。
しかし、たとえ支給対象者であっても「請求手続きをしないと受け取れない給付金」なので注意が必要です。
「自分は対象になるのか」「いくら受け取れるのか」を事前に確認しておくことが大切です。
この記事では、年金生活者支援給付金の支給額の目安、対象となる方の条件、請求手続きのパターンなどを整理し、受け取り漏れを防ぐためのポイントを解説します。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?年金に上乗せされる制度の仕組みを解説
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に支給される制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれ対象となる年金に応じて設けられています。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)