3. 申請しないともらえない?年金生活者支援給付金の請求手続きの流れ
この給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることができません。
ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れを解説します。
3.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。2025年は9月1日から順次発送されました。この請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。
はがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請も利用できます。電子申請で手続きを完了した場合、はがきを郵送する必要はありません。
3.2 ケース2:これから老齢年金を受け取り始める方で、給付金の対象になる場合
- 65歳になる約3カ月前に日本年金機構から送られてくる「年金請求書(事前送付用)」の封筒に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
3.3 2年目以降の手続きは基本的に不要
一度請求手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として不要です(※)。
※ 毎年度、前年の所得などに基づいて自動的に継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

