3. 申請しないともらえない?年金生活者支援給付金の請求手続きの流れ
この給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることができません。
ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れを解説します。
3.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。2025年は9月1日から順次発送されました。この請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。
はがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請も利用できます。電子申請で手続きを完了した場合、はがきを郵送する必要はありません。
3.2 ケース2:これから老齢年金を受け取り始める方で、給付金の対象になる場合
- 65歳になる約3カ月前に日本年金機構から送られてくる「年金請求書(事前送付用)」の封筒に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
3.3 2年目以降の手続きは基本的に不要
一度請求手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として不要です(※)。
※ 毎年度、前年の所得などに基づいて自動的に継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)