年金や雇用に関する制度のなかには、条件を満たしていても「申請しなければ受け取れない」お金がたくさんあります。
実は、誰もが知る公的年金でさえ、所定の手続きを行わなければ支給が開始されない仕組みになっています。
この記事では、年金受給者や働く高齢者が対象となる代表的な公的支援制度を取り上げ、どのような人が対象となるのかをわかりやすく解説します。
特にシニア世代の場合、老後の生活費や医療費を支える制度を知らないまま申請期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
自分や家族が対象となる支援がないか、今一度確認しておきましょう。
1. 【年金受給者向け】申請すればもらえるお金2選
主な公的制度のうち、公的年金に関わるお金について見ていきましょう。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。
給付額
老齢年金生活者支援給付金: 月額5450円(2025年度基準)
※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。
申請手続き
日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出
もし期限を過ぎていても、2026年1月5日までに申請できれば、最大で3カ月分さかのぼって支給を受けられます。
1.2 加給年金
加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。
支給要件
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金額
配偶者と1人目・2人目の子については各23万9300円、3人目以降の子は各7万9800円となっています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万5400円から17万6600円が特別加算されます。
2. 【働くシニア向け】雇用関連でもらえるお金3選
続いて、主な公的制度のうち、雇用に関わるお金について見ていきましょう。
2.1 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、再就職を希望する際に支給される一時金です。
支給要件
- 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
- 失業の状態にあること
支給額
- 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
- 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分
申請手続き
離職票を持参し、ハローワークで求職の申込み
2.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
支給要件
- 被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
- 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。
- 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
- 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
- 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
- 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。
※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全て。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算。
支給額
賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。
<2025年4月1日以降に受給資格の要件を満たした方>
- 低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%
- 低下率が64.5%~75%以上:同 9.47%~0%
申請手続き
勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出
2.3 再就職手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。 なお、前述の「高年齢再就職給付金」と併給ができません。
支給要件
- 待期期間(7日間)経過後の就職であること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 同じ事業主への就職でないこと
- 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
- 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
- 雇用保険の被保険者であること
- 過去3年以内に再就職手当または就業手当を受給していないこと
- 受給資格決定前に採用が内定していないこと
支給額
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%
基本手当日額の上限
- 60歳未満: 6570円
- 60歳以上65歳未満: 5310円
申請手続き
再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出
3. 働くシニアが知っておきたい「在職老齢年金制度」とは?2026年度には見直しも
老後の収入源として年金を受け取りながら働く人にとって、「在職老齢年金制度」は重要な仕組みです。
2026年度から制度の見直しが予定されており、特に60歳代前半の就労世代にとっては大きな影響があります。
3.1 在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く人が対象となる制度です。
給与や賞与などの「報酬」と年金の合計が一定の基準額を超えると、その超過分に応じて年金の一部、または全部が支給停止となります。
この制度は「高齢者が働き続けると年金が減る」という構図を生んでおり、近年では「働き控えを招いている」との指摘もありました。
こうした課題を受けて、政府は制度の見直しを進めています。
3.2 支給停止の基準額が大幅に引き上げられる
在職老齢年金の「支給停止調整額」(いわゆる年金が満額支給される収入の上限額)は、以下のように段階的に引き上げられてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
2026年4月以降は、月額62万円までの収入であれば年金が全額支給される見込みです。これまで支給額が一部または全額カットされていた人にとっては、実質的な収入増につながる改正となります。
また、今回の見直しにより「働けば働くほど年金が減る」という不公平感が軽減され、60歳以降の就労意欲を高める効果が期待されています。
特に再雇用やパート勤務で働きながら年金を受け取っている人にとっては、収入と年金の両立がしやすくなる点が大きなメリットです。
とはいえ、働き方や受給タイミングの最適解は人それぞれ異なります。健康状態やライフプラン、家族構成などを踏まえ、「どのくらい働くか」「いつまで働くか」を柔軟に見直していくことが重要です。
4. まとめ
公的な給付や支援制度の多くは「申請が前提」です。
対象になっていても手続きをしなければ支給されず、期限を過ぎるとさかのぼり支給が受けられない場合もあります。
年金生活者支援給付金や加給年金、高年齢求職者給付金などは、生活を支える重要な制度です。案内書類が届いたら早めに確認し、必要な申請を確実に行いましょう。
年末は郵送や窓口も混み合うため、余裕を持った行動が大切です。
参考資料
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
加藤 聖人
