6. 【住民税非課税世帯】「収入のボーダーライン」はいくら?(神戸市のケース例)
住民税が非課税となる所得基準は、先ほど触れた「同一生計配偶者や扶養親族の人数」に加え、収入の種類によっても変わります。
所得は、収入額から各種控除を差し引いて算出されるため、ここでは神戸市の基準を「収入額ベース」に置き換えて確認していきましょう。
単身世帯
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)
単身世帯では、給与収入のみの場合は年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下であれば、住民税は非課税となります。
一方、同一生計の配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の目安はより高く設定されます。
特に、65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税となる基準が211万円以下となっており、単身世帯と比べて条件が緩やかになっていることが分かります。
このように、世帯の構成や収入の種類によって、住民税の課税状況は変わってきます。
