3. 公的医療保険の一つ「後期高齢者医療制度」とは?
後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の一つで、原則として75歳以上の方、または65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた方が加入対象となります。
就労の有無に関係なく、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
保険料は、加入者全員が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて計算される「所得割」を合算した金額です。
なお、保険料の水準は、居住している都道府県ごとに定められています。

