6. 【医療費が支払えない場合】「一部負担金の減額・免除等」という支援も
家計状況によっては、医療費の自己負担分を支払うことが難しいケースも考えられます。
こうした場合、都道府県や市区町村が定める一定の条件を満たすことで、自己負担金の減額や免除といった支援を受けられることがあります。
一例として、東京都では次のような要件が設けられています。
- 被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他のこれらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疫病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)
減額や免除が認められる期間は、申請日から最長で6か月となっています。
実際の適用期間は、医療費の支払いがどの程度困難かといった事情を踏まえ、個別に判断されます。
申請手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行います。
必要となる書類は、申請理由や世帯の状況によって異なるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。
7. 医療費の「窓口負担割合」を確認しておこう
ここまで、「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組みや、窓口負担が2割となる「年金収入+その他の合計所得金額」の基準を解説しました。
「2割負担」に該当する方への負担軽減策は、2025年9月末で終了しています。
医療費や介護費用など、家計の負担が増えるケースもありますので、対策をしておく必要があるでしょう。
「予定外の出費が重なった」「思っていたよりも医療費がかかった」などの事態に直面したとき、慌てずにすむように、年金収入のみに頼るのではなく、家計や資産の状況に合った備えを検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
- 厚生労働省「令和7年版高齢社会白書」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
矢武 ひかる
